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回答プロ: 相馬 保宏
ご相談者:30代/女性
父の相続の件で悩んでいます。
私の母は再婚で、父には前妻との間に一人の娘がいます。
このことをはっきり知ったのは父が亡くなって3年たった時で、それまで父に娘(Aさん)がいたことは知りませんでした。父の遺産はすべて母が相続することに私たち兄弟は賛成したのですが、Aさんはすべて父の遺産を平等に分けてほしいと言い出し、そのうえもらえなかった養育費20年分も払えと言い出してきました。
遺産分割協議書を作成して、Aさんが納得いくような金額で解決しようと思いましたが、入院した父や祖母の面倒、入院生活を家族で力を合わせてやってきたのに、母や兄弟の気持ちを思うといくら法律で定められているとはいえ父の葬儀すら来なかったAさんが同じように遺産を相続できるなんて悔しくてなりません。
母や兄弟が、父や祖母のためにやってきたことを配慮させる遺産分割の方法はないのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2009年8月13日(木) 20:41 JST | 閲覧件数: 1,665
はじめまして、行政書士の相馬保宏と申します。
ご相談いただきありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
ご相談の件についてですが、
法定相続分通りに遺産分割をすると、
お母様が全財産の2分の1を相続し、ご兄弟が(Aさんも含めて)残りの財産を等分する
というかたちになってしまい、どうしても不公平感が残ってしまうと思います。
そこで、遺産分割協議の際に、「寄与分」を考慮するという方法があります。
お母様やご兄弟がお父様やお祖母様の療養看護をしてきたことによって、
それをしなかったならば看護師や介護士を雇うことによって
支出したであろう費用を支出せずにすんだということで、
お父様の財産の減少しないように寄与したと考えるものです。
寄与分の算定は、共同相続人の全員一致の協議で定めることになっており、
協議が調わない時に、家庭裁判所へ調停の申し立てをします。
ご相談者様の状況ですと、全員一致の協議で決めることは難しいと思われますので、
家庭裁判所に調停を申し立てなければならないことになってしまうかもしれません。
相続についての争いは、心身ともに大変だと思います。心労お察しいたします。
くれぐれもお体に気をつけてがんばってください。
また、ご不明な点などございましたらご相談ください。
回答日時:2009年8月16日(日) 09:06 JSTお礼のコメントを書く
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