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夫の前妻の子供たちへの遺産相続

ご相談者:30代/女性

こんにちは。
夫には前妻との間に3人の子供がいます。夫は「前妻の子供には相続させない」と遺言書にしたためていますが、実際には遺言とおりの分配にはならないのですよね?それに対する方法・対策はないのでしょうか?いっそのこと遺産相続額を低額に設定しておいたほうがいいのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2009年8月15日(土) 16:01 JST | 閲覧件数: 5,878

「前妻の子に相続させない」遺言書も有効ですが、ドラブルの火種となる可能性があります。

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。

「前妻の子に相続させない」という内容の遺言書も有効です。

遺言書どおりの配分に前妻の子がどうすれば、遺言書どおりにできます。ただし、離婚しても 父子関係は変わらないので前妻の子は法定相続人ですから、法定相続分の1/2は遺留分として保護されています。遺留分を前妻の子が請求すれば応じなければなりません。

せっかく、遺言書を作成し、以後のトラブルを防止しようとするなら、前妻の子の相続分として遺留分相当としておくことも場合によっては必要でしょう。

また、遺言書は民法で定めたルールに反していると無効になることもあります。したがって作成に際しては、行政書士などの専門家に相談されるようおすすめします、別途費用はかかりますが公正証書とることも検討課題でしょう。

具体的な相談をご希望の場合は、個人情報を含む資料が必要となります。プロフィールをご覧いただき直接ご連絡ください。

最後に、安心安全で後日のトラブル防止となる遺言書を作成されますよう願っております。

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回答日時:2009年8月15日(土) 17:13 JSTお礼のコメントを書く

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