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相続について

ご相談者:50代/女性

母(84歳)、父(他界)、子(58歳相談者です)の家族構成で、母は長崎で一人暮らしをしています。
私は福岡で夫と住んでいます。私には子供が2人いますが二人とも独立しています。
母が認知症となり、現在一時的に福岡の方へ連れて帰ってきていますが、認知症が進行してきたので今回相続について相談したいことがあります。
母の財産は、預貯金1700万円、土地・家がありますが、生きているうちに相続しておきたいのですが、どのように進めたらよいのか分かりません。質問項目をまとめてみました。
①相続人はこの場合は子である私1人でよいのでしょうか?相続人であるという証明はいるのですか?
②土地・家が20年前に亡くなった父の名義になったままでした。この場合はどういう手続きが要るのですか?父から私の名前にかえられるのでしょうか?名義を変えたいときに必要な書類は何が要りますか?
③書類手続きなど専門家に依頼しようと思うのですが、相談や手続きなど料金はいくらかかるのでしょうか?また、母と私が住んでいる場所が遠く事務所に頻回に通えないのですが、この場合母の地元の専門家の方に依頼したほうがいいのですか?
④生きているうちに相続する場合、税金がかかると聞きましたが、亡くなってから預貯金など動かした方がいいのでしょうか?手続きが面倒にならない方がいいので、出来たら早目に私の通帳に動かしたいのですが、アドバイスはありますか?
母の介護が必要で、手続きに時間をかけられないので、スムーズに行く方法があれば教えてください。
専門家の方にお伺いする前に、事前に準備できるものは揃えておきたいので、分かりやすい説明をお願い致します。

50代/女性 | 日付:2009年8月19日(水) 23:38 JST | 閲覧件数: 1,469

難しい問題があります。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
まずはじめに、相続とは死亡により開始(民法882条)します。お母様の生前に相続はできません。質問者の方は、生前贈与のことを念頭におかれているのだと思います。
①の質問ですが、質問内容のとおりであれば質問者の方が相続人となります。相続人であることの証明は、戸籍・除籍・改製原戸籍等の公的書類で証明します。
②の質問ですが、お父様の相続手続きが未了ということですね。お父様が亡くなられた当時遺産分割協議等がされたのでしょうか?そうでなければ法定相続分での相続となります。現在お母様が認知症ということであれば遺産分割協議は不可能です。成年後見制度を利用する必要があります。必要書類は、①で書きましたがお父様の出生(15歳前後から)から死亡までの戸籍(お母様が健在ですので)・除籍謄本等で相続人であることの証明をする必要があります。その他に相続する方の住民票や不動産の固定資産税評価証明等が必要になります。
③手続きは専門家に依頼されることをお勧めします。質問者の方の地元の専門家に依頼することもできます。費用については、相続財産によります。依頼される際に資料を提出しお尋ねください。
④生前に相続はできませんので、お母様の財産については生前贈与となります。ただし、お母様が認知症ということであれば契約等を単独ですることはできません。
また、質問者の方が勝手にお金を引き出すことも不能です。金融機関が応じません。介護に必要ということであれば、成年後見制度を利用する必要があります。万が一お母様が亡くなったあとは、①で述べたとおり相続人であることを証明し、相続することができます。まずは、一度専門家に有料相談されることをお勧めします。

回答日時:2009年8月22日(土) 19:22 JSTお礼のコメントを書く

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