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母と暮らしたい

ご相談者:10代/女性

私は今14歳です。
6年くらい前に両親が離婚して、私と弟、妹は父親に引き取られました。
でも、どうしても 母親のところへ行きたいです。

母親も私達と暮らすことをずっと望んでいます。
でも父親と母親は仲良くないため、父親は母親のところへ行かせてくれません。
『母親のところへ行きたい』と言うと、『親権はこっちにあるから母親とは暮らせない』と言うだけです。
15歳になると、子供が親を選べると聞きました。

私は何をどうしたら、母親と暮らせるようになりますか?
弟や妹も一緒に母親のところへ行けますか?

10代/女性 | 日付:2009年8月23日(日) 10:52 JST | 閲覧件数: 1,091

お母さんに話をして下さい。

加藤幹夫

こんにちは、行政書士の加藤です。
わかりやすく説明をしたいと思いますが、できればこの回答をプリントしてお母様にみせて下さい。
離婚をする際に未成年者がいる場合、親権者を決めなければ離婚をすることができません。離婚を両親の協議でされている場合は、どの程度詳しい取り決めをされたのかお母様に確認する必要があります。家庭裁判所の調停で離婚された場合は、調停調書に離婚条件等調停内容がが明記されます。

親権がお父様にあっても、「子の利益のため必要と認められるとき・・・」は親権者変更の申立てが可能です。その際、子供の意思も判断事項となります。また、親権とは別に養育監護権者をお母様とすることでお母様と暮らすことができる場合があります。いづれの手続きも家庭裁判所に申立てする必要があります。

現状、親権がお父様にあっても子供には母親との面接交渉権というものがあります。この面接交渉については子の成長に必要であるが故に認められている権利です。ですからお母様と会えないということはありません。

君たちがお母様と一緒に暮らすには、経済的な問題もあります。養育費等の支払いについて、お父様との協議も必要になるという大人側の問題もあります。
ただ、このような手続きを踏み、裁判所がその申立てを認めれば可能性はあるということです。手続きに関する相談は、お母様が弁護士等の法律専門家にする必要があります。また質問があればいつでもして下さい。

回答日時:2009年8月23日(日) 11:55 JSTお礼のコメントを書く

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