相談&回答

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相続の分割協議書の印鑑についてご相談いたします。

ご相談者:40代/男性

「悩み辞典」をみてご相談申し上げます。

父が亡くなり
遺産相続の分割協議書を作成しました。
母も亡く被相続人は姉と私の2人です。

土地があるため「分割協議書」を作成し互いの印鑑を捺印し
これに伴う各種証明書(父の除籍謄本や姉の印鑑証明やその他戸籍抄本、住民票etc)は揃え
法務局に登録申請するばかりのところまでにしました。

ところで
この手の申請に限っては各種証明書(印鑑証明や各種抄本)を一度取ってしまえば3か月を過ぎても永久に有効と伺い、「有効期限がなく、いつでも申請できるのなら…」と
諸事情もあり即、名義変更を行わないでいたのですが、
この間迂闊にも「分割協議書」に捺印した自身の印鑑を無くしてしまいました。

自身の各種証明はいつでも用意できるからと協議書を作成した時点で揃えなかったのがあだとなり、「分割協議書」に押した自身の印を証明する印鑑証明を用意できない皮肉な事態となってしまいました。

繰り返しますが姉側の印鑑証明等は全て揃っています。
このような場合、この「分割協議書」の効力はどうなるでしょう?
捺印された印が無いのだから協議書は作り直しとなるのでしょうか?

あるいは印鑑を失くしてしまった旨の書類と
新たな印鑑(印鑑証明)を添え、当の本人が申し出れば
「分割協議書」を作り直さなくても登記申請できるものでしょうか?

お伺い申し上げます。

40代/男性 | 日付:2009年8月23日(日) 16:06 JST | 閲覧件数: 1,861

協議の効力に問題はありません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
遺産分割協議自体は要式行為ではありませんので、口頭での合意でも本来有効です。ただ名義変更等ではその成立を証する書面の提示あるいは添付を要求しているということです。
ですから協議書が無効になるということはありません。印鑑証明書が添付できないということですから本来は証書真否確認の訴え等で書面の真正な成立を証明しなければなりませんが、お姉さまにその旨のお話をされ、新しい印を現在の協議書に押印し直し(現在押印されている隣にでも押印し、以前押印した印に×する)、新しい印鑑証明書を添付することで対応できると思います。

また、不動産登記では権利を受ける側(所有権を取得する側)の相続人の印鑑証明書は要求されないはずですので、その旨司法書士あるいは法務局の相談員に確認されることをお勧めします。

回答日時:2009年8月28日(金) 09:55 JSTお礼のコメントを書く

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