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夫の浮気

ご相談者:20代/女性

始めまして。
誰にも相談できません。
2年前の社内出張がきっかけで夫が浮気を続けています。メールで相手と連絡を取っている事を何度も見つけ、その度に夫と話し合いをしてもう相手とは別れると言われ、信じて、またメールを見つけ話し合いをして信じて…の繰り返しです。
散々裏切られたので今は何も信じられなくなっています。
一年前に夫に言うだけでは効果がないと思い、相手の女と会って話し合いをしました。
その時に夫と女には二度と関わらないという誓約書を書いてもらいました。
これで終わったと思っていたところ、暫くしてたまにメールをしているような形跡があり、今日まで気付かぬふりで過ごし徹底的に夫の車と携帯を毎日調べ尽くして確かな証拠を集めています。
携帯は相手のアドレスを拒否して私がパスワードを設定しているので構うことは出来ないですが、Yahoo!メールを使って携帯からメールのやり取りをしています。
今までどれだけ言っても効果がないので、徹底的に相手を懲らしめようと思っています。
出来れば相手の女のご主人と連絡を取って二人で協力していきなり私の夫と女を呼び出して話し合いをしたいです。そうでもしないと何日か後に会うという話だと夫と女はそれまでに口を合わせてしまうから(一年前がそうだったので)
相手のご主人と連絡取るのも名前も知らないしなかなか難しそうです。
本当に断ち切るためには相手の女に会社を辞めてもらいたいのですが、私にはその権利はないですか?
夫と女には肉体関係はないと思います。あったとしても2年前の出張の時に一度だけで数回のキスは夫が認めました。
2年間お互いに家庭があるので二人が会ったのは数回程度です。でもメールによると気持ちだけは好きで好きでたまらないようです。
今まで何回も許してきた分安心感があるのかもしれません。今回は後がないって思わせるためにこういう場合相手の女に慰謝料請求出来ますか?
実際に慰謝料取れなくてもいいですが、慰謝料請求という形でもう二度と浮気が出来ないようにとおどしにならないかと…
誓約書違反をおかしているし、何かいい方法はないでしょうか?

20代/女性 | 日付:2009年8月26日(水) 18:30 JST | 閲覧件数: 5,629

公証役場で「宣誓認証」という選択肢もあります

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます
(1)慰謝料請求の根拠について
法的視点で不倫の慰謝料を請求する根拠は、不法行為=法定離婚原因となる不貞行為です。
肉体関係があることがその重要な要素です。この点を当事者本人が認めるか、動かぬ証拠を押さえているかでないと、シラをきられるとそれ以上追求できないことになります。
また、直接会って「金払え」と請求する、「夫にバラすぞ」と圧力をかけるといった言動は、強要や脅迫という逆襲のタネをまくことになりかねないのでお勧めできません。
(2)当面の対応について
 一度誓約書を書かせても、無理やり書かされたといわれると、自主的に書いたことを証明しなければなりません。
 そこで、公証役場で「宣誓認証」を相手の女性にさせてはいかがでしょう。公証人の目の前で「誓約書内容を読上げ」署名押印、公証人が嘘偽りの宣誓には罰則がある旨の確認をし、確かにこの人がこういう宣誓をしたと証明してくれます。
 この宣誓文に、「万一、これに反することをすれば慰謝料○○円の請求をされても異議なく支払います」と付け加えれば、心理的プレッシャー効果はさらに強くなります。

相談者さんの悩みが1日も早く解消できるよう願っております。

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回答日時:2009年8月27日(木) 08:00 JSTお礼のコメントを書く

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