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取り急ぎ、アドバイスを頂けますでしょうか。

ご相談者:30代/男性

西垣戸 先生


この度は宜しくお願い申し上げます。

先日、割と近所に住む、面識のない人が、私の車に炊飯ジャーを投げつけたとの事で、
警察に保護されました。
警察からその人の親御さんと話し合うよう言われ、修理代を払うと言う事で、解決する運びとなりました。

その人と言うのが、23歳で無職、突然キレて、暴れ出すというので、これまでに、何度も警察のお世話に
なっているとのことでした。
その方のマンションの管理人さんにも襲いかかり、暴行を加えてたとの過去もあったそうです。

修理代の見積もりがでまして、見積もり内容を伝えたのですが、
先方の父親が、住所も教えてくださいと、言ってきました。
私としましては、万が一、住所が加害者青年に知り渡り、私のいない間に、家に来られ、
例えば家に火をつけたり、家族に暴行を加えたりという可能性が0ではないように思え、
教えたくはないのですが、先方は、誰かも分からない人にお金は払えないと言い始めています。

このようなケースでは、教えてなくてはならないのでしょうか?
教える義務がありますでしょうか?
対処の方法や、具体的な保護法律などはありませんでしょうか?

お忙しい中、大変恐縮ではございますが、アドバイスをお願い申し上げます。

30代/男性 | 日付:2009年8月31日(月) 21:06 JST | 閲覧件数: 1,765

教える義務がある場合と、無い場合があります

西垣戸 守(にしがいと まもる)

はじめまして。西垣戸と申します。
ご相談いただきありがとうございます。

大変な目に遭われましたね。
家が近いとなると、ご家族の安全が心配になるのは当然です!

回答させていただきます。
>>このようなケースでは、教えてなくてはならないのでしょうか?
>>教える義務がありますでしょうか?

今回の場合は示談をすることになります。
示談は、口頭での約束(書面は必要ない)だけで有効になります。
口頭による示談の場合は、相手に住所を教える必要はありません。

しかし、示談をする場合は後でトラブルを避けるために「示談書」を交わすのが一般的です。
「示談書」を作成する場合には、当事者の氏名や住所を記載しなければなりません。

もしかすると相手の方は「示談書」のような書面を作成してくる可能性もあります。

書面に残さないのであれば、住所は教える必要はないでしょう。

「誰だかわからないかのでお金を払えない」という相手方の言い分ですが、そもそも警察が、あなたが壊された車の持ち主であることを確認しているので、わざわざ住所を教えて本人確認させる必要はないはずです。


>>対処の方法や、具体的な保護法律などはありませんでしょうか?

まずは、
「私も○○さん(相手の父親)と同じで家族を守っていく義務があります。家族の事が心配なため、住所を教えることは控えたい。警察も確認しているので勘弁してほしい」と正直に伝えてみてはいかがでしょうか。
こちらが低姿勢でいけば相手も納得していただけると思います。

示談書は作成するつもりはないが、どうしても住所を教えろと言われた場合の対処方法は、
① お金を払うことになりますが、弁護士にあなたの代理人として相手の方と交渉してもらうか、

効果は確実とは言えませんが、
② 教えた住所は損害賠償支払い後すぐに廃棄する。規定に背いたら損害賠償を支払う。というような「誓約書」を実印と印鑑証明を付けてもらって相手方に書いていただくのはどうでしょうか?


裁判をするとなれば被害者の情報を保護する法律がありますが、示談において具体的な保護法律というものは残念ながらございません。


なんとか①や②の方法をとらずに平和に解決できるといいですね。
不安な点がございましたら、私のメールアドレス info@mamoru-gyousei.com
にお気軽にご相談ください。

回答日時:2009年8月31日(月) 23:43 JSTお礼のコメントを書く

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西垣戸 守(にしがいと まもる)相談件数:9件
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