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回答プロ: 日野 秀明
ご相談者:30代/女性
こんばんは。不動産相続について全く知識がないので相談にのってください。
現在夫の親戚(夫の父親の姉)と関係がこじれ、嫌がらせをうける日々を送っています。
被害届を出し、刑事告訴することも視野にいれているのですが、裁判ともなりますとお金もかかりますし、何か他に嫌がらせをとめる手立てはないものか検討しておりましたら、その親戚の住んでいる土地・家屋敷の名義が夫の祖父・父(両名とも故人)にになっていることが分かりました。
この場合、夫にも相続権があるのではないか、その権利分の資産を要求することができるのではないか、と素人考えで思ったのですが、いかがでしょうか?(つまり嫌がらせを止めてくれないなら、こちらの権利を主張しますよ、ともっていきたいのですが)
またもしこの要求が可能なら、どういった手続きが必要になるのかも教えて下さい。
ちなみに夫の父親は3人兄弟で姉と妹がおり、二人とも未婚・子供なし
夫には弟がおり、母親は存命、祖母は故人
家屋敷は夫の父親が建てたもので、建てた当初は一緒に暮らしていたそうですが、兄弟仲が悪く夫の母親に対する嫌がらせも酷かったため、まず夫の母親が家を飛び出しそれを追いかける形で父親も家を出てローンを完済しています。
30代/女性 | 日付:2009年9月10日(木) 23:53 JST | 閲覧件数: 1,327
いただいた文面で見る限りでは、祖父やお父様に相続発生の際、遺言書が無いと仮定した場合には、ご主人に相続権があるものと推定できます。正確には戸籍を確認しないとなんとも言えませんが、文面で見る限りでは、権利はありそうです。なのでその権利分の資産を要求することができるのではないでしょうか。
手続き的には法務省のHPにも出ていますが遺産分割協議書というものを一般的には作り、その後所有権の移転登記申請を行います。詳細は最寄の専門家にご相談ください。
回答日時:2009年9月23日(水) 21:41 JSTお礼のコメントを書く
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