相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/男性
はじめまして、長文ですがアドバイスお願いいたします。
私には、独身時代に認知を行った子がおります。その後別の女性と結婚し子供が一人できました。
認知を行ったのが妻と入籍する前で裁判所より通知をうけ調停を行いました。
そこで認知と養育費(月3万円)が取り決められました。
それが約1年前の話なのですが今まで一応、毎月養育費をきちんと払っております。
ですが、結婚し子供もでき(生後約3か月)なかなか生活が厳しくなってきました。
そこで養育費の減額を申し入れたいのですが養育費の減額請求を申し入れた場合(裁判を行った場合)
減額される可能性はありますでしょうか?(私の給料は認知当時とあまり変わっていません)
私としては裁判ではなく当事者同士の話し合いで何とかまとめたいのですが公正証書を作り直すと裁判での調書は無効になるのでしょうか?
また減額できなかった場合、もしかしたら支払いが滞る可能性があるのですが強制執行された場合、すぐに(私側に通知などなく)会社の給料差し押さえされてしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
20代/男性 | 日付:2009年9月11日(金) 21:29 JST | 閲覧件数: 4,303
ご相談ありがとうございます。
(1)事実確認・現状分析
一度決めた養育費は、原則として正当な理由がないと変更できません。いつでも自由に変更できるなら決める意味がなくなってしまうからです。今回ご相談のケースのように、扶養義務ある家族の増加は正当な理由になります。ただし、相手(子の法定代理人=親権者としての母=元妻)の合意を得ることが変更の条件です。
この合意は、法的には調停でなくても、書面でなくてもかまいません。しかし、合意内容を証拠として残すため通常は書面にします。また公正証書として不払いが生じたときに、即時に強制執行できるようにするケースも少なくありません。
(2)対応方法
まず、「養育費の減額のお願い」をしてみましょう。「再婚したり、子つくりは、そっちの勝手だ。減額は認めない」ということであれば、養育費減額を求める調停申し立てをすることになります。
いわゆる家裁基準による養育費額と相談者さんの家計で負担可能額との兼ね合いがポイントになります。
(3)ご質問の件について
減額合意が得られず、不払い発生時には、調停調書や公正証書に基づく強制執行(給与差押)という事態が生じるおそれがあります。
当事者間で、スムースに解決できますよう願っております。
回答日時:2009年9月12日(土) 18:09 JSTお礼のコメントを書く
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