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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/男性
父が認知症になりました。 気がついたのが今年の4月。いままで住宅ローンは父が払っていたのですが、支払いが遅れ、先日裁判所から競売の知らせがきました。 3月から滞っていたようです。
認知症であることの診断書などは提出できるので、競売から免れることはできますか?
住宅ローンの返済義務は認知症の人間にもありますか? 現在歩行はできますが、判断力はありません。
30代/男性 | 日付:2009年9月12日(土) 00:56 JST | 閲覧件数: 3,709
ご相談ありがとうございます。
(1)至急対応すべきこと
まず、裁判所、銀行に借主が認知症である診断書を提示し、成年後見人の指定を受けていないので、本人が有効な法律行為ができない旨の申し出をしましょう。
放置しておくと、「単に返済せず逃げ回ってる」という解釈で銀行等は、粛々とマニュアルどおりの手続が進むことになります。
(2)成年後見制度の活用
認知症になったからといって、住宅ローンが返済免除にはなりません。住宅ローンの対処法については、銀行と具体的に話し合い、方向性を固めましょう。
次に家庭裁判所で「成年後見制度」による後見人等の選任申し立て手続をする必要があるでしょう。
具体的には、判断能力を欠く本人をサポートできる後見人等に相談者さんがなるのか、費用はかかるが行政書士や弁護士などの専門家に依頼するかという人選をどうするかも検討課題となります。
いずれにせよ、まず上記(1)について相談者さんが、行動を起こすようおすすめします。
回答日時:2009年9月12日(土) 20:46 JSTお礼のコメントを書く
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