相談&回答

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納得できないことばかりです。

ご相談者:40代/女性

はじめまして。
私はパートとして今の会社に入ったのは11年前になります。
当初は、9時から18時までの約束で事務員として入りました。(契約書は交わしてなかったです)
休みは日・祝です。
私が勤めている営業所は、私含め3人の営業所で少ない人数でしているので、お昼の休憩はありません。12時になったら、仕事している机で食事をし、電話が鳴ったら仕事をすると言った感じで、賃金も休憩なしの時間で給料はもらえてました。

3年前くらいに、会社が統合され、本社が東京になりました。
本社が東京になり、雇用契約書というものができました。
1年契約です。 勤務時間は9時から17時30分。休憩1時間。
だから、今は、お昼の休憩時間はないのに、1時間はきちんと引かれてます。
しかし、私が勤めている会社は3人の小さな営業所の為に、昼1時間ももらうことができません。
お昼になったら、自分の机で、食事をして仕事の電話などが入ると、食事中でも仕事になります。
仕事が忙しいときは仕方ないとは思います。が、毎日、お昼休憩はありません。
以前は休憩としてとらないので、時給としてくれてましたが、
会社が統合され、本社が東京になったので、休憩を取らなくても、1時間引かれてしまいます。
①これって当たり前のことなのでしょうか?

男性の2人は正社員です。休みも交代休などがあり、日・祝以外にも何日かあります。
私のようなパートも同じように休みを取りなさいといわれますが・・。休むと給料が少なくなるために休みません。
②私が休まないことに対して何か会社に迷惑がかかることがおきるのでしょうか?

このたび、他営業所のパートの方が会社を辞めることになりました。
1年間の雇用契約書があるにもかかわらず・・。事務員は必要ないとのことで。
確かに今の世の中は、大変な時期とはわかりますが、雇用契約書もあるのに簡単に解雇になっても、私たちは何もいえないのでしょうか?
しかし、会社は大変だといってる割には、他の営業所ではパート・アルバイトではなく正社員を次から次と雇ってます。
(11年も働いているので、正社員にしてもらえないか、今回お願いしてみましたが、まず直の上司が認めてくれませんでした)

現在パートで雇われているのは、私だけになり、私もいつ解雇になるのか不安でなりません。
③雇用契約書というのはあっても、そのとおりにはいかない。ということはあるのですか?
(雇用契約書は毎年4月、パソコンの中にある契約書を自分で取り出し、署名・捺印し2枚を本社に送り、
1枚は、会社の印鑑を押して、後日手元に戻ってきています)

長々となりましたが、①②③について教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2009年9月12日(土) 16:40 JST | 閲覧件数: 1,346

労働者の立場は弱いですね・・・

江田 暁

はじめまして、お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。

11年もパートとしてお勤めされているんですね、大変ご苦労様です。
11年もいらしたら、業務内容はほぼ把握されている状況なのではないでしょうかね。
単なる事務員というより、所の事務仕事を全て仕切っているといっても、過言ではないのではと想像できます。

まず、賃金そのものは労働の対価として払われるものなので、例えば休憩時間にも仕事をされていたらその分も貰う権利は当然発生しますし、会社は支払いの義務が生じます。
なので、統合前の取り扱いについては、賃金に関してはまあ妥当な処理をされていたのだろうと思います。
但し、労働時間の規定からすれば、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」といったものがありますので、日常的に休みなしで仕事をしているということは、上記規定には反することになりますし、指導を受ける対象ともなるかもしれません。
が、その分賃金をもらっているので、その事に関しては問題提起する観点と、そこまでの意図があるか、ということかと思います。

次に、休憩時間もなく仕事を日常的にしているということであれば、その分の賃金を請求するか、きちんとした休みを取らせてもらうように計ってもらう意外ないと思います。
もし仮にそれを会社が抗弁としての解雇だとか、更なる労働条件の悪化があるようでしたら、そこは社労士さんとか弁護士でもいいでしょう、ちゃんと相談して、ご自身がどうしたいかを訴えてみてもいいかもしれませんね。
ただ、少なくてもそのような事態になった場合、お互いの労働環境に影響がないとは言えないので、労働者としてはそこが苦しいところですね。

会社側からの休憩や休みの取得を推奨する流れがありますが、背景としては過去過労自殺による労災認定の判例ができたことや、それに伴うメンタル不調の問題が大きくクローズアップされてきたことがあります。
ただ、パートや臨時雇用の方については、正直経費削減の意図があるケースが多いと思われます。あと実際に仕事量が減少してきたことなども挙げられますが、今の会社の業務状況がどうなのか・・・

期限のある労働契約についてはその期間によって、取り扱いに若干の違いが生じてきます(労働法的に)。
記載されている文面の判断にもよりますし、途中解約はいわゆる解雇扱いにもなりますから、そうするだけの正当な理由があるかどうかが、その判断の基準になりますね。
もしそのような扱いをされて不当だと感じる場合には、やはり社労士・弁護士さんに相談をされたほうが宜しいと思います。

法規をベースに捉えた場合には上記のような解釈ができるのですが、現実的に少人数でやっている会社や事業所においては、お昼中の電話や来客応対があるのは、いわば日常的なことなのだろうと思いますね。
ですから、限りなく切った張った的な論法での解決ではなく、理想はやはりお互いが気持ちよく仕事ができる環境なり、待遇なりを施してもらえるように話し合ったりすることが望ましいですよね。
あとは、お互いの言い分をぶつけるだけでは平行線ですし、互いがある程度のところで妥協しあうことも必要だと思いますね。

とはいえ、実際に仕事をされているのはご自身ですから、仕方ないと割り切れるラインが、あまりにも高すぎでどうしても納得できないとしたら、その時は今後も考えて他の道の選択もあるのではないでしょうかね。

長々と書いてしまいました、一つでも参考になればと存じます。

回答日時:2009年9月14日(月) 10:48 JSTお礼のコメントを書く

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