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結婚をするといわれて子供まで産んだのに結婚できない

ご相談者:50代/女性

娘の事で相談なのですが妻子のいる方なのですが 別居していてすぐにでも別れられるなどといわれお付き合いが始まりそのうち子供ができてしまったそうです 勿論子供は産んでいいと言われ産んだのですが離婚はできず 相手の方もはっきりとせず 妻のほうには今までどうりの生活費を渡し 娘のほうには10万だけ出産費用ももらえず あげくのはて 娘が結婚のことでうるさく言われるのが煩わしくなったらしく 妻とやりなおしたいと自分の家族にいってるようなのですが また娘のほうには別れる方向に考えてる等と両方にいいようにというか嘘ばかりいってるようです 妻のほうは全てわかっていますが それでも離婚はしないといってるそうです 私から言わしてもらえば最初から別れるつもりはなく 都合のいい女でいてもらえばいいようですが 娘もまだ結婚もしたこともなく 最近ようやく別れてもいいといっていますが ただ泣き寝入りというのも腹立たしくなんとかならないかと考えています 勿論養育費は請求しますが 結婚詐欺とはならず慰謝料といってもたいした額ではないでしょうし 出来るものなら娘の人生返して欲しいくらいです なにかいい方法はないものでしょうか 相手方は大手会社に勤めてそれなりの給料をもらってるようです どうかいい方法を教えてください

50代/女性 | 日付:2009年9月16日(水) 02:07 JST | 閲覧件数: 4,045

認知により父子関係が確定し、扶養義務が発生します

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
ご相談文を法的視点で分析すると次のようになります
(1)事実確認
相手男性は「子の認知」をされましたか。
婚外子の場合、法的な父子関係は「認知」がないと生じません。
(2)既婚者と恋愛や交際について
既婚者と知っていて交際した場合、法は配偶者(夫又は妻)を保護し、その不貞行為の相手に慰謝料請求権を認める立場をとります。
(3)対応について
1.認知届がされている場合
 養育費の請求をし、その支払額、支払方法(振込が望ましい)、期限(例えば20歳の誕生月迄)また、高校や大学の入学金の負担等を取り決め、万一の不払いに備え公正証書を作成する。
2.認知が未了の場合
 子の認知を求め、話し合いで解決できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てる。養育費の額などはこの認知の調停の中で取り決めをする。
(4)感情の鬱憤について
 法的な解決を目指す中で感情の鬱憤を爆発させても事態がこじれるだけです。感情的なことはカウンセリングなど別の方法で解消を目指されるようお勧めします

相談文の情報からの回答です。不十分な点はご容赦下さい。
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回答日時:2009年9月17日(木) 11:28 JSTお礼のコメントを書く

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