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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
実家の兄が、7年程前に数百万の借金を残し、失踪しました。
10数年前、自宅を建てた時、父だけでは年齢的にもローンが組めず、兄と父の名義にしたようです。
土地は、先祖代々の土地で、父名義なのですが、建物が二人の名義です。
現在、家のローンが500万程残っており、当然父が一人で支払っております。
先日、遠く離れた地から、兄の借金についての支払依頼が届き、大変困惑しております。
兄名義の不動産分で借金をしているのかわかりませんが、父一人の名義にはできないのでしょうか?
失踪した頃、弁護士の相談し、もう借金できないように手続きしたと言っておりましたが、数年たてばまた
借りれるのでしょうか?
両親とも、70歳を超え、父は遺言書も書いていませんので、残された母がどうなるのか心配です。
どうぞよろしくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2009年9月22日(火) 12:27 JST | 閲覧件数: 1,112
行政書士の加藤です。
建物がお父様とお兄様の共有登記ということですね。
まずは、法務局で建物の全部事項証明書(謄本)を取得して、お兄様が自己の建物共有持分を担保に借り入れをしているかどうかチェックしてはいかがでしょうか。
全部事項証明書はどなたでも取得することができます。但し、登記された所在・家屋番号を権利証で確認してメモしていくことが肝心です。
ご質問の建物名義をお父様一人にできないかという点ですが、これはお兄様の協力がなければ勝手に変更はできません。お兄様からお父様へ贈与あるいは売買で共有持分を移転することは可能です。
お兄様の新たな借り入れの件ですが、当時自己破産手続きをとられたのでしょうか?免責決定がされていれば3年~5年たてば新たな借り入れができる場合もあります。また、免責決定がなされなくても、破産手続開始決定後7年間詐欺罪等で確定判決を受けることがなければ復権します。
お兄様の借金についての支払い通知については、一度法律専門家に相談されることをお勧めします。
回答日時:2009年9月23日(水) 16:16 JSTお礼のコメントを書く
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