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遺言

ご相談者:40代/女性

現在84歳の父はだいぶ体も弱くなり、精神的にもだいぶ弱ってきました。
母は現在介護施設に入所しています。
父に万が一の事があったときのため、親戚も意外とがめつい人が多いので今のうちに母や私のために、そんなに財産があるわけではないのですが今のうちにきちんと法律に基づいた遺言を書いて欲しいと思っています。父は弁護士を頼むとお金がかかるしと言っていますが・・・。
遺言書の件で弁護士の先生にお願いするとすると、金銭的にどれくらいかかるのですか?
また手続きなどやはり面倒で時間もかかるのでしょうか?

40代/女性 | 日付:2009年9月29日(火) 22:02 JST | 閲覧件数: 1,479

士業の種類や事務所ごとに異なりますね。

中野 浩太郎

仮に、法定相続だと
お母様とご相談者様であるお子様が相続人となりますから
何ら問題はないと思いますが

そこは法律上の話で、いろいろお金が動くと
金貸してくれとか返す気もなくやってくる親族も
出てくるでしょうね。

相続した後のことが心配かもしれませんね。

ただ、法定相続であれば半分半分ですが
遺言だと配分や分けたいものが自由にできます。

例えば、不動産はお母様、預貯金はご相談者様と言う具合ですね。

遺言の作成は私のような行政書士や司法書士や弁護士が
業務としています。

作成料等に関しては、行政書士、司法書士、弁護士の順番に
高くなります。

基本は公正証書遺言でしょうから、公証人手数料はかかりますね。
後、証人が2人必要です。これは身内でない方が良いでしょうね。

私は離婚業務が専門で遺言もやりますが
そう言う意味ではかなりお安い報酬額で請け負うことも可能です。
だいたいがかなり安くて10万円というとこでしょうが

当事務所は8万円から承っております。
もし関東地方にお住まいであればご検討ください。

遺言は代理人ではなく本人が直接公証役場に行かないと
いけないのです。

遺言だと、書類等が必要な複雑なものだと1か月近くは
かかるかもしれませんが、単純なものであれば
2週間程度でも可能な場合もございます。

いくらお金がかかると言っても、ご心配事が
がめつい親族から財産を守る訳ですから
自筆証書遺言では危険ですから、必ず公正証書遺言に
される方が良いでしょうね。

よろしくお願いいたします。

回答日時:2009年9月29日(火) 22:51 JSTお礼のコメントを書く

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