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土地売買についての相談

ご相談者:20代/女性

亡くなった父の遺産相続をしました。40坪の土地は(叔母)父の妹との共同契約になっている為、話し合いの結果叔母が1500万円で買取る形となりました。その際にかかってくる税金は39%と聞いたのですが、
本当ですか? 売買契約をしないで、名義を譲って叔母から1500万をもらう事ってできるのですか?   できるだけ税金がかからない方法を教えてください。  

20代/女性 | 日付:2009年10月 8日(木) 14:27 JST | 閲覧件数: 1,751

土地売買のご相談

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

土地の譲渡に関する税金の詳細については、税理士で無いとお答えしかねますので、税理士の方にご相談下さい。

ただ、相続に関して法定相続分ではお父様の配偶者(奥さん)と子供までで相続が完了しますから、お父様の妹(叔母)が出てきて、共同契約と言うのは・・・
貸している土地か何かでしょうか?
単純に、短期譲渡の売買に該当するかどうかは検討の余地があると思います。
その辺りをこの悩み辞典にも登録している税理士さんに聞いてみたらいかがでしょうか?
売買契約をしないでということですと、基本的には名義を移転する原因が不明瞭になり、贈与等のより高い税率として取扱われる場合も有り得ます。
ご注意下さい。

なお、不動産の譲渡に係る税金の基本的な考え方は、不動産の譲渡価格(ここでは1500万円)から取得費や売却のための経費を差引いて譲渡益があれば、その譲渡益に対して課税されますので、これらの経費に関する検討も必要です。

その辺りを踏まえて、税理士さんにご相談されてみてはいかがでしょうか?


個人的には、きちんと売買契約を締結しておかないと、後で思わぬトラブルになってしまうケースもあります。
税金面だけに気をとられがちでしょうが、不動産取引を扱うものとしては、しっかりと後で問題が起こらないような売買契約をしっかりと結んでおくことをお薦めします。

意外とこのようなケースで後から、トラブルになるケースもあります。
親族間だからこそ、互いに嫌な思いをされないような対応をお考え下さい。

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回答日時:2009年10月12日(月) 11:50 JSTお礼のコメントを書く

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佃 泰人相談件数:244件
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