相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/男性
都内某区で学校の講師をしておりました。
そこで仕事も変わり在職証明書が必要になり、
区の教育委員会に電話したところ、「5年以上経過しているので当時の書類も無いので在職証明書を発行出来ません」と言われました。
在職証明書がないと給与の査定にも影響を及ぼすので どうしても必要なのですが、
倒産した会社でもないし、たった7年前のことですが泣き寝入りするしかないのでしょうか?
某区の教育委員会は当時を知る管理職(校長)や同僚に確認してもらって在職証明書を発行してもらうよう請求できるのでしょうか?
そのような書類を作成するのも その教育委員会の業務のひとつだと感じますが・・・
助言お願い致します。
30代/男性 | 日付:2009年11月 4日(水) 21:36 JST | 閲覧件数: 18,317
労働問題に関する実務取扱は、社会保険労務士の領域となります。
とはいえせっかくご相談いただきましたので、労働基準法の定めについてのご説明等をさせていただきます。
(1)事実確認
労働基準法第22条は、解雇や退職をめぐる紛争を防止して、労働者の再就職活動に役立てることを目的に、退職時の証明書を労働者が請求した場合に、その交付を使用者に義務づけています。
使用者が労働者より証明書の交付を請求された場合に、これを拒んだり、又は理由もなく遅延して交付したり、労働者から請求されていない事項を証明書に記入したときには、使用者は30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法第120条第1号)。
ただし、退職時の証明書の請求権の消滅時効は、労働基準法第115条により、退職時から2年と解されています。
従って、退職後7年を経過しているご相談のケースでは、使用者の交付義務は免責されているといえます。
(2)代替の選択肢での対応について
相談者さんのお考えの、在職当時の上司・同僚の、個人的な証明書(確認書)での代用できれば依頼することも選択肢の一つでしょう。
また、地方公務員の場合ですと、地方公務員等共済組合に年金加入期間確認を求めその確認通知での代用が可能かも検討課題です。
いずれにせよ、スムースに現状が打開できるよう願っております。
回答日時:2009年11月 5日(木) 11:14 JSTお礼のコメントを書く
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