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離婚の際の財産分与について

ご相談者:40代/男性

妻から離婚を迫られています。財産分与の対象に遺産は含まれないと理解していたのですが、結婚後に私が相続した遺産金6000万円で購入した不動産は対象に含まれるのでしょうか?(購入時に1500万円の住宅ローンを組んで現在の債務残高は1200万円で、他に夫婦の財産は財形貯蓄等で450万円しかありません。)よろしくお願いします。

40代/男性 | 日付:2009年11月14日(土) 11:34 JST | 閲覧件数: 2,464

特有財産は財産分与の対象財産にはなりません

渡辺 春美

はじめまして、行政書士の渡辺と申します。

相談者様が独自に相続された遺産金は特有財産です。特有財産は財産分与の対象財産にはなりません。但し、奥様の寄与で特有財産が増加した場合、増加した部分は対象財産です。
ご自宅については、通常、不動産の時価からローン残高を差し引いた額を財産分与の対象財産と考えます。
不動産の時価に変動があれば、特有財産も減ったことになりますから、減少分を考慮することになります。
住宅の時価に変動がなければ、購入価額7500万円のうち6000万円は特有財産、残債1200万円ですから、300万円が対象財産となり仮に奥様の寄与度が二分の一とすると、夫婦それぞれの財産分与額は150万円となります。
貯蓄450万円は対象財産になると考えられますので、こちらも奥様の寄与度により分配することになります。
但し、協議離婚ではあくまで協議で決めるわけですから、互いに双方の事情を考慮して決めるケースが多いと言えるでしょう。

それでは、お話し合いがうまく進みますようお祈り申し上げます。
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〒252-1135
神奈川県綾瀬市寺尾釜田2-17-12
渡辺春美行政書士事務所
行政書士 渡辺春美
TEL/FAX:0467-77-1574
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回答日時:2009年11月17日(火) 15:29 JSTお礼のコメントを書く

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