相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
はじめまして。昨年一月に他県からいずれ結婚しようかと兵庫県に引っ越してきました。引っ越し費用はすべて私もちでした。ところが、彼が昨年1月に派遣ぎりにあい二人の生活もままならない状況の上私もなかなか仕事が定着せず、自由に生活に使ったらいいと彼が消費者金融のカードを作り手渡してくれました。4月には仕事も二人とも決まり、そのカードの返済をしながら節約生活でぎりぎり、生活全般は私が出してました。2回くらい2万円の生活費にいれてくれただけ。なぜなら、彼は自分名義で借りているアパートに赤の他人の20歳になる女の子をいくあてがないからと養っていたのです。その女の子は働かず、当然私と喧嘩口論になるといずれ働いて自立させるからと。だけど、夏になっても、家賃光熱費は彼が出している始末。たぶん食費も携帯代も彼が出していたはず。挙句、2月~夏まで けんかの末 泥酔のまま運転して何度夜中に自分の家に帰っては1週間くらいもどらなかったことか。結局酒乱の彼の暴言がきっかけで9月末には別れました。10~12月その手渡されたカードを支払ってましたが、やはり私は見知らぬ土地に一人で働かなければ帰省する資金もないし、二人の生活のために彼が彼の意志で借りたカードなのになぜ別れてまで私が払う必要があるのかと腹が立ってきました。周囲の人に相談すると、私には返済義務ないからカードを返したらいいといわれるも、カードを返したいのはこっちだというし、返さないのならそこにいって話をしますと先ほどもメールがきて怖くなってきました。カードを今日にも郵送して、専門家に相談しているし、自宅に来たら警察に連絡しますと返信しようと思っていますが、まるで彼の感覚が異なるため カード返済後の行動が怖くて仕方ありません(自宅がとても近い)どうかとるべき行動を教えてください。
30代/女性 | 日付:2010年1月 7日(木) 11:05 JST | 閲覧件数: 2,445
ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認と現状分析
(1)おたずねの元彼名義のカードについて
本来、他人名義のカードを使うことは契約に反しています。
元彼との金銭の貸借関係と、元彼のカード利用の問題は切り離して、別ものとしてお考えになるようおすすめします。
(2)元彼との金銭の貸借関係について
元彼とは「婚約破棄」や「内縁関係」いう状況ではなく、恋愛の延長線上の同棲だろうと推測します。この場合、いわゆる扶養義務は生じません。したがって、生活費の分担は当事者の合意で決めた割合です。
(3)金融会社に対する返済義務は名義人=元彼です。
元彼と相談者さんの間でその金銭が「贈与(もらったもの)」か「貸借(返すべきもの)」かどうかがポイントです。この部分を明確にしないとトラブルに発展する可能性が大きいです。
(4)元彼との話し合い
カード借入残高は「手切れ金」として全額彼の負担とするとか、一部は相談者さんが負担するとかを決め、書面にして双方が署名押印し決着をつけるようおすすめします。
○対処法について
(1)直接、元彼と二人で会って話をすることに不安がある場合、行政書士など専門家に立会いを依頼することも検討課題です。
(2)専門家に法的な説明をしてもらう。次に、合意ができれば、書面に作成してもらい双方が署名押印し、後日のトラブル防止策を講じるといった手順が良いでしょう。
いずれにせよ、スムースに現状が打開できますよう願っております。
回答日時:2010年1月 8日(金) 15:28 JSTお礼のコメントを書く
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