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離婚すべきか否か

ご相談者:30代/女性

はじめまして約1年半付き合った人と昨年4月に入籍しました。

私は、再婚で11歳になる子供がおります。

主人が会社のお金に手お付けていることがわかり、会社から情状酌量の上自己退職、また退職金も出していただき、そのお金を弁済金に充てることになりました。

ただもしかしたら刑事事件になりうることにもあるとのこと。

わずかでも刑事事件になりそうであれば、そうなる前に離婚したほうがよいのかと悩んでおります。

子供を犯罪者の子供としてのレッテルだけは、貼りたくない。守ってあげたい。

先生どうしたらよいでしょうか。

また刑事事件に発展するまえに離婚したとしても、子供の将来に影響があるのでしょうか。

逮捕のときには家に来るのでしょうか。だとしたら何としてでも主人には別に暮らしてもらわないと。

また弁済金返済の義務は妻である私にもあるのでしょうか。


藁にもすがる気持ちで先生をみつけました。

よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2010年1月14日(木) 14:41 JST | 閲覧件数: 1,100

まずは落ち着いて会社の対応を確認しましょう。

中野 浩太郎

最初に、どうもサイトの調子がおかしくて
ご相談内容がこちらに届いていなくてお返事がおくれました。
大変申し訳ございません。

 ご主人とは言え、そのようなことをされたとなると
奥様の心も穏やかではいられませんね。
お子様のことを考えると離婚も有りあえる話です。
ご心痛お察し申し上げます。

 まず、ご主人は離婚に同意されそうなのでしょうか
いくら犯罪に手を染めたとしてもお子さんと別れたくないとか
家族のためにしてしまったとか理由もあるかもしれませんね。

 それにお話からでは、横領したお金を返せば
罪に問わないような雰囲気に感じましたが
どうでしょうか?

 刑事事件にだけはしないようにお願いを会社に根気よくしてみることですね。

 自己都合で退職ですから、仕事をすぐに見つけないと
雇用保険もすぐにはおりませんね。

 それよりも、ご相談者様が離婚した後に、お子さんと一緒に生活が成り立つ
算段はございますか?

 まずは、ご主人と協力してこれから生活を考えてみることかもしれません。
それでも難しいとなれば別居をして新しい生活の算段をしないと
いけませんね。

 仮に、離婚をご主人が認めるのであれば、お子さんのことや
財産分与のことを決めて離婚協議書(公正証書)で作成しておくことが
大切でしょうね。

 当事務所でも、離婚協議書の作成はしておりますし
詳しいお話を伺えればもう少し的確なアドバイスもできるかもしれません。

 よろしければ当事務所の1,000円メール・電話相談を
ご利用ください。

 よろしくお願いいたします。
頑張りましょう。

回答日時:2010年1月23日(土) 12:48 JSTお礼のコメントを書く

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中野 浩太郎相談件数:269件
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