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法定相続割合について

ご相談者:40代/男性

次のケースでの法廷相続割合を教えて下さい。

 私が死亡して残る人
 ①妻、父親、母親、弟

 ②妻、父親(又は母親)、弟

 ③妻、弟


 また遺言書により法定相続割合と違った
 遺産配分を記せば税金は変わってくるでしょうか?
 
 ちなみに私の頭のなかでは
 ①では妻50% 父親10% 母親10% 弟30%

 ②では妻50% 父親(母親)10% 弟40%

 ③では妻50% 弟50%

   と考えています。
   (ちなみに総資産5千万円とした場合、妻とは結婚10年未満)

  以上 ご回答の程よろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2010年1月21日(木) 08:11 JST | 閲覧件数: 1,831

民法の定めを確認しましょう

松下 豊太郎

おたずねのケースで、民法に定めのある法定相続分は次の通りです 
(1)妻2/3 父親1/6 母親1/6 弟0
(2)妻2/3 父親(又は母親)1/3、弟0
(3)妻3/4 弟1/4

相談者さん死亡時に 遺言書がなければ、民法に定める相続順位で法定相続人が協議により
具体的な分割方法を全員一致で決めることになります。
遺言があれば、原則として遺言記載どおりの分配となりますが、民法に定める遺留分に満たないばあいは、遺留分を認められた相続人にその請求権が発生します。

相続税は、相続財産が5000万円+法定相続人の数×1000万円を超えた場合に、現行税法で課税対象となります。それ以下の場合は対象外です。

具体的に、遺言書を作成しようとお考えの場合は、死後に遺言書をめぐり有効無効の争いが生じるといった事態に陥らないよう、行政書士など専門家に相談されるようおすすめします。

参考データ
愛知県行政書士会 052-931-4068  http://www.aichi-gyosei.or.jp
東海税理士会 052-581-7508  http://www.tokaizei.or.jp/

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回答日時:2010年1月21日(木) 14:17 JSTお礼のコメントを書く

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