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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/女性
宜しくお願いします。
■土地をローンで購入予定です。
登記を自分でやりたいのですが、ローン手続きの際に
銀行が嫌がると伺ってますがそうでしょうか?
http://www.tamano.or.jp/usr/karakoto/fudousanntouki.htm
■又は、行政書士さんに丸投げではなく
コストを下げる意味でも、部分的自分で出来る箇所は
ありませんか? 今後新築の登記もありますので。
宜しくお願いします。
40代/女性 | 日付:2010年1月31日(日) 08:41 JST | 閲覧件数: 1,833
ご相談について、前職で二十余年経験した銀行実務の視点での回答となります。
次のような理由で、銀行は「買主」で「ローン借主」である相談者さんに、不動産登記を任せることはしません。
(1)銀行は業務委託契約をした司法書士に、銀行実務と登記実務の(2)の実態から、売買の立会い、所有権移転等の登記、抵当権設定登記をさせます。万一、不都合が生じた場合、その司法書士が住宅ローンにつき損害賠償責任を負います。
(2)登記実務:所有権移転+抵当権設定登記が完了したことを登記事項証明で確認できるのは、1週間程度後です。
銀行実務:抵当権設定確認前に住宅ローン資金を顧客には渡せません。しかし、顧客は住宅ローン資金で売買代金を支払わないと、ローン対象の不動産が取得できません。
このジレンマを、銀行指定の司法書士に全責任を負わせることで、住宅ローン実務が成立しています。
(3)銀行ローンの完済に伴う抵当権抹消、銀行ローンが絡まない登記は、原則どおり本人登記で支障ありません。法務局の登記所の相談窓口で書式等のひな型もらい、書類作成の指導を受け、手間隙をかければ十分素人でもできます。
回答日時:2010年1月31日(日) 10:48 JSTお礼のコメントを書く
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