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後遺症害の等級について

ご相談者:40代/男性

私の入っている医療共済、生命共済(あいおい損保引受人の労働組合経由の保険)
にはそれぞれ後遺症傷害についての支払項目があり例えば、第1級~第14級にわかれていて
支払%が示されています。 その内容(症状)における質問ですが

第5級(70%)神経系の機能に著しい傷害を残し「特に軽易な労務以外の労務に服することが
  でいないもの」

第7級(50%)神経系の機能に傷害をのこし「軽易な労務以外の労務に服するころができないもの」

第9級(30%)神経系の機能に傷害をのこし「服することができる労務が相当に制限されるもの」

第12級(10%)「局部に頑固な神経症状を残すもの」

第14級(4%)「局部に神経症状を残すもの」

 となっています。
 私は7年前にでん部の上部に帯状疱疹を煩い未だに神経痛みで悩まされています。
 この保険の内容を偶然にしり(10年以上前から掛けています)保険請求しようとおもい
 当時通っていた医者に診断書を書いてもらいました。(上記の等級については話しませんでした。)
 診断書の記載内容を確認したところ左でん部の上部から左足の先まで未だに神経痛が残り
 症状としては固定という記載がされていました。

 自分は事務職で椅子に座っていることがほとんどですがクッションをひいたりしてなんとか
 痛みにしのぎながら仕事をしています。(但し、ひどいときには1時間以上は座っていられないので
 たったり 席をはずしもみほぐしたりすることもあります)
 うちの会社は自動車部品製造会社ですが、もし現場仕事ならものすごく痛みにがまんしながら
 もって半日くらいできるかどうかという感じだと思います。普段散歩なので歩くのも1キロメーター
 ぐらいあるくとづいづき痛みが大きくなってきます。
 以上の状態の場合、上記等級のどれを組合(保険会社に)請求するのが妥当でしょうか?
 何も言わずに今の診断書だけだせばたぶん第14級になると、ちょっと保険に詳しい人が
 言っていました。 よいアドバイスをお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2010年1月31日(日) 14:10 JST | 閲覧件数: 6,298

後遺障害の等級認定について

山本 裕

はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの山本と申します。よろしくお願いいたします。
現在ご加入中の保険から後遺障害保険金のご請求に関するご質問ですが、この保険は傷害保険ではないでしょうか?
傷害保険の多くは、事故などのケガ(傷害)を被りその結果1-14級の後遺障害に認定される場合に保険金が支払われます。
あくまでも傷害が対象となり、帯状疱疹などの疾病は、対象になりません。
疾病については、生命保険(共済)の範疇になります。
また、後遺障害の認定は、あくまでも保険会社所定の診断書を病院から取り付けいただき、それを保険会社に提出することで認定を受けることができます。
まずはご加入された取扱代理店の方などに聞いてみてはいかがでしょうか。
少しでもお役に立てましたら幸いです。

回答日時:2010年1月31日(日) 14:42 JSTお礼のコメントを書く

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