相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
こんにちは。
一昨年前の夏、友達が海外で挙式をするといいましたが、すぐに友達の旦那の仕事がなくなったようで、挙式が無理になりました。
私は既に航空券を購入していたので、キャンセル料が10万円かかりました。
3日くらいで10万円がゴミになりました。
友達はいろいろ話し合おうといってましたが、謝るどころか「もったいないから旅行でも行ってきたら?」と笑って済まして終わりです。
友達は旦那を傷つけたくないから、挙式に関することは言わないでほしいと言っていたので、私から話せることもできず、もちろんこんなことを話せるわけもなく・・・。
でもいつかはちゃんとしてくれるだろと思っていましたが、何もありませんでした。 私は、お金を返してほしいというわけではなく、せめて悪かったと1万円だけ払ってくれるような誠意をみせてもらいたかったのですが・・・・。 それは私が全部悪いのでしょうか。 10万円は大きいですよね?
この間、その友達に、わたしはこのままだと友達のこともその旦那のことも悪く思ってしまうから、話し合いたいといったんです。
そしたら、その友達は「旦那が最近大きな病気になってしまって、そのことを話してる余裕がないから、10万円振り込むから。今なら払えるから」と泣きながら話してきました。
翌日友達に振込先を教えると、その友達から電話があり、「いろいろ人に聞いたんだけど、やっぱりお金を返すのはおかしい。どうしてもというなら、弁護士をたててどうするべきか聞いてみる。」と前回とは態度が一片してしまい・・・。
友達の旦那はホントに大きな病気だったのか、それともお芝居だったのか、それはいいとしてこういう場合どうしたらいいのでしょうか。教えてください。
30代/女性 | 日付:2010年2月15日(月) 22:38 JST | 閲覧件数: 2,475
ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。
法的な「損害賠償請求権」があるか」どうかは、海外挙式キャンセルが相談者さんに対する「不法行為」に当たるかどうかで判断することになります。
○事実確認と分析
(1)ご友人から海外挙式の招待状が届き、出席通知を発送後の航空券の購入かどうか。招待を受ける前=相手方の依頼に基づかない場合は、自己責任で、損害賠償の対象外です。
(2)挙式中止理由が、不法、不当なものであったかどうか
挙式中止が、予測不能で、やむをえない事態が発生したような場合は、不法・不当にならず損害賠償の対象外です。
(3)上記の判定基準について、「請求権があること」を立証できるかどうかがポイントです。
○対応策
(1)通常「結婚式に招待する、される」信頼関係の中で、双方の配慮で解決するのが望ましいケースです。
(2)損害賠償請求が可能な場合、挙式中止による迷惑をこうむった他の出席予定者と連携をとり、相談者と相手方の1対1の対立を回避する方法も検討課題です。
(3)当事者間の話こじれ、感情的な鬱憤の衝突が発生している場合、行政書士など法律家の立会いを依頼し、感情的な部分と法的・論理的な部分を切り分けた話し合いをすることも検討課題です。
(4)当事務所で対応可能な部分もありますが、地域的な事情を考慮し、最寄の行政書士会等で、ご相談のような「民事法務」に詳しい方の紹介を受ける選択肢もあります。
神奈川県行政書士会045-641-0739 http://www.kana-gyosei.or.jp/
横浜弁護士会 045-211-7700 http://www.yokoben.or.jp/
以上相談文からの回答です。また、感情的な視点、人生相談的視点とは違ってくることをご理解ください。
いずれにせよ、現状がスムースに打開できますよう願っております。
回答日時:2010年2月16日(火) 14:22 JSTお礼のコメントを書く
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