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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/男性
すみません、昨年中国の大連市に企業登録しました友人の会社に勤務しています。
契約は日本で日本代表者(出資者)と雇用契約を結び、給与の支払い金額・支払日を記入して、本人と自分とでサインをしました。
海外の会社でも日本代表者が日本に在住して日本で雇用の契約を結び、それに基づいて勤務をし、給与を頂いた場合、日本でも会社員として認可されるのでしょうか?
詳しくは日本に事務所(連絡所)を置いて、日本代表者の方と直接雇用関係を結び、従事して勤務していれば会社員として扱われると思うのですが如何でしょうか?
(雇用保険、労災などには加入していません。)
労働基準監督署では海外の会社でもきちんと就労していれば賃金の対象となり、労働者として認められるという事です。(会社雇用という点では、日本代表者の方にきちんと雇用契約を結び、賃金は本社(中国)に変わり、日本事務所で負担するという方法で認められるという事です。
念のため、中国本社の採用という事で日本人代表者の方に電話をして、中国本社採用で日本事務所に勤務しているという事で認めて頂きました。また契約書も作成中という事です。
口頭でも契約は成立するという事らしいですが本当でしょうか?
きちんと本社採用通知・正社員雇用契約書なども作成して、会社名とお互いの名前・住所などもきちんと記入して【労働時間、雇用期間など詳しい文面を交わさないと有効にならないのでしょうか?】
一応、こちらで契約書(労働時間や雇用期間などの詳細)を綴った文書をわたし、理解して頂き、契約書を作成しているという事です。(電話にて)
よろしくお願いいたします。
40代/男性 | 日付:2010年2月19日(金) 22:38 JST | 閲覧件数: 441
行政書士の加藤です。
会社員として認可云々という言葉はありません。就労の問題ととらえれば労基署の見解どおりで問題ありません。
契約は口頭でも成立します(諾成契約)。但し、労働契約法第4条第2項で次のように規定しています。
「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。」
ですから、労働契約については書面化し双方が確認し理解するようにしてください。
質問者の方で契約書を作成中とのことですので、質問者と経営者で契約内容に行き違いがないよう確認してください。
回答日時:2010年2月21日(日) 15:38 JSTお礼のコメントを書く
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