相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:20代/女性
私は、結婚して二カ月の夫がいます。
その夫の元交際相手は、うちの夫と一昨年の二月に分かれています。
しかし、去年の九月に、うちの夫の子供だと言って、出生届を出しています。その戸籍を実際に見ました。
戸籍には旦那の養子縁組した父の名、旦那の名、元交際相手の名、その子供の名、私の名が記載されていました。
うちの夫に問い詰めたところ、自分の子供じゃないし、認知もしていない。全く身に覚えのないことだと言っています。
夫曰く、その女性は嫌がらせでそのようなことをしていると言っています。でも、嫌がらせにしてもそんなことするなんて、考えられません。ちなみに今までに、養育費を請求されたこともないと言っています。でも、書面上認知しているのだから、いつ養育費を請求されてもおかしくないですよね。
あと、出生届は、誰でも出せるし、認知しなくても届け出ることができると聞きました。それが本当かどうかはわかりませんが、夫を信じるしかないと思っており、夫は、元交際相手を訴え、戸籍を訂正させると言っています。
出生届けって、そんなに簡単に出せるのでしょうか。認知している以上、誰か、父親のフリをした人がいるのでしょうか。
もし、法的に訴えるとしたら、どのような流れになりますか。
私たちが将来子供を持ったときにも関係してくることだし、不安で不安でたまりません。教えてください。
20代/女性 | 日付:2010年2月21日(日) 19:48 JST | 閲覧件数: 2,569
それは大変お困りであり、ご不安だと思われます。
基本的にはその女性(ご主人の元交際相手)は
公正証書原本不実記載等罪と言う重い罪に問われます。
最終的には、家庭裁判所の人事訴訟で
親子関係などの無効を主張していくことになると思われます。
その前に、市役所の戸籍係にどうにかならないか確認しても良いでしょうね。
ただ市役所レベルの修正は難しいと思います。
今は、DNA鑑定が発達しているので、親子関係が無いことは
確認ができます。
その場合、親子関係が無ければ何にも養育費とかの問題はないでしょうが
もし親子関係が実際に有った時にどうするかの覚悟も必要でしょうね。
あるいは、ご相談者様にはお辛いかもしれませんが
単に嫌がらせだけでそこまでされるものでしょうか。
事実としてご主人がその女性とお付き合いがあったのが確かであれば
少し不安を感じますね。
さらに、養子縁組までしているのであれば、ご心配のように
相続の時に、ご相談者様のお子様ができた時に
嫡出子として同列になりますので
法定相続割合も同じになってしまいます。
まずは、DNA鑑定に応じさせて真相はどうかの確認をして
応じなければ弁護士の先生に頼んで
家庭裁判所に人事訴訟の手続きをしてもらうことかもしれません。
そこから、もし離婚問題等になるようであれば
また私のような離婚の専門家にご相談されると良いと思います。
早目の行動が大切ですね。
DNA鑑定を求める内容証明の作成等は当事務所でもできますので
ご検討下さい。
よろしくお願いいたします。
回答日時:2010年2月21日(日) 23:48 JSTお礼のコメントを書く
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