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離婚後過去の権利はあるのかどうか

ご相談者:40代/女性

離婚前には、自分のお給料を全部生活費にしていたため、へそくりの様な貯金はありませんでした。
(離婚時100万入りの通帳をもたされ、放り出されました。)

主人は、母名義の通帳に、毎月30万入れていたのを知っていたので、別に私の方で貯金しなくてもいいと勘違いしていました。そのお金で多分、半年ほど前に収益用のワンルームを購入しているようです。

サラリーマン時代マンション2件購入、そのたびに私も頭金の手伝いをしたり、
多分大阪の分は私も連帯名義ではないかと思われます。
そのマンションも先週売りに出ている広告を見ました。

現在主人は独立後年収1000万は下らないと思われます。
主人は一年後単身で沖縄へ移住するようです。

長男は、主人の勝手な提案で、実家で運送屋の修行をしろと実家の近くにすんでおり、食事はすべて、お世話になっています。実は不況のなか手伝いもしていません。別のバイトをしているようです。


年老いた両親にまで迷惑と心配ばかりかけてしまっています。

離婚前の財産って半部半分ではないのでしょうか。
今からでも、何かもらえないのでしょうか。

どう伝えていいのかわかりませんが
よろしくお願いします。

40代/女性 | 日付:2010年3月24日(水) 00:46 JST | 閲覧件数: 9,479

財産分与は離婚後2年で消滅時効に・・

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。
○事実確認
(1)離婚後、どのくらい経過していますか。離婚後2年で、財産分与請求権は消滅時効にかかります。

(2)離婚時の協議で「100万入りの通帳」を受領し、それ以外請求しないという合意をしていると、財産分与の請求権を放棄したことになります。

○現状分析
(1)離婚後2年超の場合、離婚協議で受領した100万円以外債権債務がないといった合意をしている場合、原則として、相談者さんが今から請求はできません。いわゆる「後の祭り」です。その合意が無効だといえるかがポイントになります。

(2)相談者さんが不動産の共有者かどうかは、マンションの不動産登記事項証明(登記簿謄本)で確認できます。

○対応策
(1)事実確認(1)(2)にかかわらず、元夫が自主的に財産分与に応じてくれれば問題ありません。

(2)元夫が自主的に応じない場合、相談者さんに法的な請求の根拠があることを証明し、まず元夫に協議の申し入れをすることになります。

(3)しかし、具体的行動を起こす前に、裁判も念頭に請求の根拠を検討し、事前準備が必要なケースです。ご相談文の情報だけでは一発回答ができないことをご理解ください。

(4)当事務所での対応をご希望の場合、詳細な経緯や事情を面談でおうかがいし対処法のご提案させていただきます。プロフィールをご覧いただきご連絡ください。

いずれにせよスムースに現状が打開できますよう願っております

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回答日時:2010年3月24日(水) 13:17 JSTお礼のコメントを書く

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