相談&回答 |
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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:40代/男性
先日以前から癌の闘病をしていた母が突然体調が悪くなり病院にいったところ即入院で1週間以内に亡くなってもおかしくないぐらい癌が進行していて治療もできないと突然言われました
私には兄と弟がいるのですが弟は自閉症で突然の環境の変化にパニックを起こしたりします
母の状態も理解できないので 「いつ帰ってくるのか」 「いつ帰ってくるのか」 と問いただしてきます
そのたびに胸が締め付けられ涙が出そうになります 障害を持っているのでしかたがないのですが頭が痛くなってきます兄に手伝ってもらえればいいのですが兄の家庭も1人子供が自閉症なので無理も言えません
こだわりが強くタオルや身の回りの物がなくなるとしつこくこだわります
わたしも独身で母と3人でなんとかやってきたのですが今後のことを考えると眠れなくなります
仕事も今年の四月に職場移動があり毎日覚えなければならないことが山ほどあり今後2人でやっていけるか不安です長期の介護休暇などとれるのでしょうか? もしくは仕事を辞めなければならないのか
仕事を辞めると生活ができません 仕事はシフト勤務で夜勤や遅番などあります職場に相談をして配置転換してもらうか長期の介護休暇などとれるのでしょうか?
相談お願いします
40代/男性 | 日付:2010年8月21日(土) 23:43 JST | 閲覧件数: 3,877
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
その後、お母様のご容態はいかがでしょうか?
ご病気の弟様とともに貴方ご自身の心労も相当なものとお伺い申し上げます。
すでに会社に確認されたかもしれませんが、介護休暇について簡単にご説明申し上げます。
法律において介護休暇を取得できるのは、「日々雇用をのぞく全ての労働者」となっています。つまり、正社員はもちろん、契約社員や派遣社員、パートタイムの労働者に関しても介護休暇の取得は可能という事になります。
ただし、労使協定によって労働者と会社・雇用者の間で同意があれば、次の条件に該当する労働者に関しては介護休暇の適用外とする事も可能です。
・その職場での雇用期間が1年未満の労働者
・1週間あたりの労働日数が2日以下の労働者
・介護休暇の申し出から3ヶ月以内に雇用期間が終了する事が明らかな労働者
従ってこれらの条件に該当する場合は、自分が所属している事業所の労使協定を確認する必要がございます。
介護休暇を取得できる日数の上限は、被介護者一人につき一回、最大3ヶ月です。ただし、要介護状態から回復した家族がまた要介護状態になってしまった場合などは、何度でも再取得する事が可能です。
介護休暇を取得している間の賃金については法的な定めが無いため、原則としてそれぞれの会社の判断に委ねられます。ただし、雇用保険に加入している場合は条件によって収入の40%程度を上限とした介護休業給付金が給付される事があるので、介護休暇を取得する場合は最寄のハローワークにも確認してみて下さい。
ところで、介護休暇が困難であれば、会社と相談して有給休暇の取得もお考えください。
また、労働問題の専門家である社会保険労務士にご相談されることをお勧め申し上げます。
何よりもまず貴方ご自身のご健康を第一にお考えください。
ご不明な点などがございましたら、下記までご連絡賜りますようお願い申し上げます。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
回答日時:2010年8月26日(木) 21:32 JSTお礼のコメントを書く
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