相談&回答 |
約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:20代/女性
元旦那の子供を生活保護を受けて一人で育てています。付き合っている彼の子供を妊娠したようですが、生活保護を受けながら妊娠したら保護は廃止されるのですか?児童不要手当てもきられてしまうと生活が出きません。彼と話しあっていかないといけないのですが、話がつく前に廃止されてしまうと家賃も払えず1歳の子供とおなかの赤ちゃんと¥途方yにくれてしまいます
20代/女性 | 日付:2010年8月24日(火) 20:19 JST | 閲覧件数: 2,034
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
生活保護には妊産婦加算や出産扶助もございます。
一方で、堕胎については何の補償もございませんのでご注意ください。
彼との話の前にご相談ということですが、先ずは彼とのお話し合いでしょうね。
きっとケースワーカーも同じことを言うと思います。
社会一般の理想論では、生まれてくるお子様のためにもご両親の同籍の元にお迎えいただくことが何よりです。
保護費を受給しながら出産し、お二人のお子様を養育されることを認めることは、あくまで例外的であり、他に手段が無く仕方がないという場合でございます。
きついタイプのワーカーさんならこの点を繰り返し主張されるかと存じます。
彼との関係がいかなるものかについては図り知ることは致しませんが、お子様のためにも大人お二人が賢明な判断をいただくことを心よりお願い申し上げます。
ご不明な点などがございましたら、下記までご連絡賜りますようお願い申し上げます。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
回答日時:2010年8月26日(木) 22:09 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。