相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/女性
初めてご相談します。
今年の7月に結婚し8月に妊娠が確認できました。
主人の勤務体系が夜勤ということもあって専業主婦として生活しております。
そこで問題が出てまいりました。
主人には前妻さんとの間に8歳になる子供がおります。
養育費として月5万円支払っており結婚した時点では何とかお支払いをしておりました。
主人の年収が約460万前後、親と同居しており毎月生活費として6万入金しております。
年収も月収入の増減が激しく今後安定した収入も約束されてはおりません。
8月に入り妊娠が確認できたと先ほど申し上げましたが、これから生活を考えると、養育費の減額はできないものかと前妻さんへ連絡いたしましたが、減額願いには応じられないとの一点張りでどうしたものかと悩んでおります。
前妻さんは働いているとのことですが年収までは存じません。また前妻さんの生活に関してもわからないことが多く養育費は健全に使われているのかもわかりません。
色々話し合いましたが小学校卒業まででいいので減額せずに支払ってもらいたいとのことでした。
正式な書面で残したいとも言っており専門的知識がない状態で署名してもよいものか、またどうしても減額には応じてもらえないものなのかと不安な気持ちになっております。
養育費に関しては義務が終了するまで支払うことは当然と思っていますが、このままの金額では貯蓄や出産後の生活に問題が生じるのではないかと心配です。
離婚時に養育費に関しての正式文書が作成されていません。
前妻さんは私の存在及び妊娠のことも知りません。
現状で養育費減額の方法はないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします
30代/女性 | 日付:2010年9月 3日(金) 01:29 JST | 閲覧件数: 1,493
最初に、公正証書で離婚協議書を作成してないのは
やはり問題です。
月5万円と言っても算定表で決めたかどうかですが
もし、仮に年収ベースで算定して5万円と言うことであれば
減額は可能ですね。
ご主人の年収460万円としてみたところ
元奥様が専業主婦であれば算定表では4万円~6万円と言うとこです。
5万円は妥当かもしれません。
元奥様の年収が正社員レベルの年収であればもっと下がりますね。
基本的に、今回は、義務者であるご主人の方の再婚、出産と言うことで
権利者である元奥様は納得いかないと思いますが
法的には義務者の再婚等でも減額要件になります。
今は、再婚だけですが、もしお子様が生まれれば
ご主人にとってはお子様は2人となり
厳密には違いますが、養育費は2分の1と言うことになるのです。
つまりお子様には罪がないと言うことです。
義務者である元奥様の再婚ではないですから
免除は難しいと思いますが
減額は可能だと思います。
離婚時に先方も口約束だけですから強制執行はできませんから
先方の年収を聞いて協議して、減額に応じないなら養育費の調停を
家庭裁判所に申し立てることですね。
ただ小学校卒業までと言う決め方もどうかと思います。
養育費はお子様の権利ですからね。
あまり金銭的に困っていないのかもしれませんね。
御主人はお子様に面接交渉とかしていらっしゃいますか?
公正証書で養育費の決めごと等はできますので
今からでもされても良いかもしれませんね。
離婚理由による感情的な問題もありますから
詳しいお話を伺えればもっと的確なアドバイスができるかもしれませんので
当事務所の1,000円メール・電話相談等ご利用下さい。
よろしくお願いいたします。
回答日時:2010年9月 3日(金) 18:07 JSTお礼のコメントを書く
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