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回答プロ:心理カウンセラー(うつ・人間関係・労働・教育) 渡辺 裕子
ご相談者:40代/男性
昨年10月に都内で勤務する会社から、解雇を通告されました。
私が、個人のブログで会社(社長)の批判をしたのがその理由です。
私自身、家庭の問題、母の病気、仕事の負荷で尋常ではなかったと思います。
新潟でなんとか仕事を得ましたが、やはり以前の職場に戻りたく、
毎日鬱々と生きております。 なんとか、解決の方法はないでしょうか?
私のようにブログで中傷したばあい解雇は妥当でしょうか。
なお、解雇理由証明書はようやく6月の末にもらいました。
40代/男性 | 日付:2010年9月 8日(水) 10:10 JST | 閲覧件数: 3,556
こんにちは。心理カウンセラーの渡辺です。
会社から解雇されたとのこと、ほんとに嫌な思いをされましたね。
あなた自身やご家庭の問題などなど、大変な思いをされているときに、このようなことになってしまい、とてもお辛かったことでしょう。
ご相談の件ですが、解雇が妥当かどうか?については、ブログでどのような批判をされたかがわからないので、正当であるのか不当であるのか、判断はつきかねます。
ご相談に中傷と書かれているので、もし、あることないこと書かれたのであれば、内容によっては正当なのかも知れませんが、事実のみを書いて批判したのであれば不当だったのかもしれません。
もし、ブログでの内容が中傷なら、名誉毀損や侮辱罪で訴えれら、あなたが損害賠償請求をされる恐れもありますので、今後は十分気を付けて下さい。
また、現在は、新しい職場で働いていらっしゃるということは、退職に合意する書類や、離職票などに、署名、捺印されているものと思われますが、いかがでしょうか。
そのような書類に署名捺印されているということは、もう、解雇、離職については合意済みと法的にはみなされます。
日本は法治国家なので、法的に契約が全てに有効とされます。
ですので、今から、解雇撤回を申し出ても、それを覆すことはとても難しいと思われます。
勝てるかどうかわからない勝負に、時間とお金と力を注がれるよりも、今ある職場で、あなたのお力を発揮されることが建設的で、今後の人生を、もっとお幸せに生きられるのではないかと私は思います。
もし、解雇に対して不服申し立てがあるのならば、書類に署名、捺印する前に相談したほうが、早く問題解決できます。
また、ことが起こった時に早急に相談されることが大事なことです。
あなたに対しては厳しいことを書いてしまい、嫌な思いをさせてしまったかも知れませんが、なくしてしまったものにいつまでも未練を感じていると、いつまでも幸せにはなりません。
過ぎた事はきっぱりと捨て、今を生きることが私たちができる唯一のことです。
最後に、1冊の本を紹介します。
「チーズはどこに消えた?」 スペンサージョンソン 扶桑社
数年前に大ヒットした本です。
15分ほどで読める大変短い本ですが、とてもすばらしいことが書いてあり、私もバイブル的に読んでいる本です。
人生に迷ったときには、発想の転換が必要です。
よろしければお読みください。
どうかこれからの人生が楽しく、幸せになるように、前向きに行動してください。
回答日時:2010年9月11日(土) 02:35 JSTお礼のコメントを書く
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