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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/男性
企業年金は離婚時財産分与の対象でしょうか?
分割不可と聞いておりますが財産分与のたいしょうになるのでしょうか?
いま51であと9年ありますが
50代/男性 | 日付:2010年10月25日(月) 09:10 JST | 閲覧件数: 5,063
年金分割は「厚生年金」の場合の定めです。
詳細は 下記URLに図解入りの解説を参照ください。
日本年金機構 ホームページ
離婚時の厚生年金保険の分割制度について
http://www.nenkin.go.jp/question/016/divorce_qa_ans01.html
回答日時:2010年10月25日(月) 18:09 JSTお礼のコメントを書く
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