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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:30代/男性
妻に不倫をされました。相手は九州在住で妻の中学生時代の同窓生で、結婚2年で2歳になる妻子持ち。こちらは東京在住で結婚9年で、5歳と4歳の子供がいます。
去年の2月、MIXIをしていた妻に相手の男から接触し、サイト外で連絡の取り合いが開始。そのころ、妻は相手とのやり取りに夢中になり完全に家庭をかえりみず、離婚を連呼。私に同じ空間にも滞在することすら許さず、子供にもキツク当たる始末に・・・。子供達は泣きながら私に訴えてきました・・・「新しいお母さんにして。優しいお母さんに」。とても幼稚園児が言う台詞ではありませんでした。私も鬱状態になり、希死観念を抱く状況になりました。ほうほう手を尽くして相手を発見し、妻と接触をしないことを約束させました。その旨のメールは保存されています。もう大丈夫だと思っていたら、頻回に妻は九州に帰省を希望。渡しの体調は悪化する一方で、不眠、動悸、目眩など自律神経失調症のような症状がでて内科を受診するも改善せず。子供達のことをかんがえ、心療内科を受診し、精神科医に妻の浮気の相談をし、カウンセリングと抗鬱薬の投薬治療が開始しました。最近離婚と騒がなくなっていた妻が、先日急に離婚だの調停だのと騒いできました。こちらとしては子供のこともあるので離婚は回避じたいと申し出ましたが聞き入れられない始末。
話しが平行線のままだったのですが、先日、妻の実家に法律事務所から妻あてに封書が届き、妻が異常に取り乱したので追求すると不倫を自白。どうやら相手の男が配偶者に妻とのメールがばれたようで、そのことを男から連絡が来ていたようです。
相手の男は妻にたいして、将来的には一緒になりたいという旨のメールを去年4月ごろに送ってきていました。このメールも保存しています。
しかし、配偶者に浮気がばれた途端、自分は責任を取って離婚して実家を出て一人孤独に生きて死んでいくんだ・・・という主旨のメールを妻に送ってきました。
私はいまだに鬱の治療で心療内科を通院中です。
許せません。妻も悪いですが、相手の男も許せません。
遠方にて会った回数は7回。肉体関係は6回。期間は1年。相手側が積極的に関係を求めてきた聞いています。ですが、これは妻の自白であり、証拠はありません。
証拠としてあるのは、去年向こうから送られてきたメールと、妻に送られてきた結婚を求めるないようのメール。そして、相手の配偶者からの通知が不倫の事実を認めています。
この場合、慰謝料はどれくらい請求できますか?
30代/男性 | 日付:2012年3月12日(月) 04:46 JST | 閲覧件数: 4,035
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
頂きましたご相談にお答えさせていただきます。
奥様の家庭を顧みない身勝手な振る舞いに
精神的に追い込まれ、ご心痛が大きいことと思います。
またお子様への悪影響も考えると、
同じく子を持つ母親としてとても心が痛みます。
まず慰謝料の件についてですが、
今回奥様と相手男性間で複数回の肉体関係があったということですので、
あなたは奥様と相手男性の両者に対して、
受けた精神的苦痛につき慰謝料を請求することができるでしょう。
その額なのですが、この額でなければという明確な基準はありません。
極端な話いくら請求してもいいのです。
ただ実際問題として請求した額だけ支払わせることが可能かというと話は別です。
あまりに法外な額を請求すると、
後に裁判等になった時に裁判官の心証を損なう可能性があるので、
妥当なラインプラスアルファで請求していく方がよいでしょう。
実際の裁判でどのくらいの額が認められるかは、
社会通念や裁判官の良識にまかされています。
慰謝料を算定するときに考慮される事情としては、
① 被害者の苦痛の程度
② 不倫の期間、解消されているか否か
③ 離婚に至ったか否か
④ 相手の社会的地位(年齢、資力等)
⑤ 不倫の原因(どちらが主導的立場をとったか)
⑥ 子供の有無
などがあり、総合して判断されます。
実際の裁判では100万円~300万円の範囲で認められることが多いようです。
不倫の証拠についてですが、
どのくらい証拠があると確実などということはできませんが、
一応奥様の自白があるようなので慰謝料請求は可能でしょう。
ただ奥様が自白を翻し、裁判などで争うことになれば、
やはり証拠が必要となってきます。
しっかりと書面やメールなどの証拠があったほうがよいですね。
文面をお見受けすると相手の配偶者から奥様宛に法律事務所名で
書面が届いたとのこと。
内容証明郵便などで慰謝料請求の通知だったのでしょうか?
この書面中に不倫の事実の記載がなされているようなら、
かなり有力な証拠になりますので写しをとっておいておかれた方がよいでしょう。
ただ今回、あなたも相手男性に慰謝料請求できますが、
相手の奥様もあなたの奥様に慰謝料請求ができるのです。
あなたが請求すれば、相手の奥様も必ず請求してくるでしょう。
しかし、あなたの奥様が専業主婦で収入、貯蓄がなければ、
相手の奥様は慰謝料を請求しても大した額はとれないかもしれませんが…。
このようなW不倫の場合、お互いの家庭を修復することを前提として、
双方で慰謝料を請求しない合意をして4者間(相手夫婦、あなた、奥さん)で示談書を取り交わしておしまいにすることも多くあります。
そのことも念頭に置かれておくと良いかと思います。
最後に奥様が主張する離婚についてですが、
奥様が浮気していたなら、奥様は「有責配偶者」となります。
あなたが離婚を承諾しないかぎり、
現時点で有責配偶者からの離婚請求は簡単には認められませんので、
不安に思うことなくじっくり今後を考えられるとよいでしょう。
慰謝料請求などについてされに詳しくご相談の場合、
HPより相談メールでご連絡いただければと存じます。
回答日時:2012年3月12日(月) 16:08 JSTお礼のコメントを書く
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