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会社都合の解雇と自己都合、退職後の就業ルール

ご相談者:30代/男性

はじめまして、よろしくお願いします。
先日、3月末に4月末で当社解散のお知らせを頂き、会社より4月末をもって普通解雇の解雇予告通知書を頂きました。
代理店業務でしたので、別のオーナーが会社引き受ける事になっています。新しいオーナーの会社で働きたい人は面接に参加して下さいと連絡がありました。
又、その面接を受けないと、雇用条件を聞けない状態でしたので私は面接を受ける事にしました。
その場で、雇用条件が合わず悩んでいた所に内定通知が届きました。
そこで、私はこの内定通知を断ると会社都合の解雇は適用されなくなりますか。
それと、内定通知を出した人は6か月ルールがありますので、同じ業種での就業は禁止と告げられました。
新しいオーナーの面接を受けなかった人は、6か月ルールは、適用されませんとも言われています。
今まで、同じ業種で就業してきていますので、次も同じ業種で就業したいと思っていますが、内定通知を出した人は6か月ルールが適用されますと告げられ、6か月はアルバイトになってしまうのか不安なので、相談させて頂きました。
ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

30代/男性 | 日付:2012年4月14日(土) 11:12 JST | 閲覧件数: 1,790

解雇適用されます

中島 孝一

相談者様

はじめまして 相談文拝見しました。

4月末に会社解散、普通解雇の通知書を受け取ったとあり
今後は前の会社とは商圏だけを引き継いだ別資本の会社、という
ことならば次の会社とは現時点では雇用関係にないのですから
今回採用通知を断ったとしても、前会社の解雇は有効だと
思われます。

また競業避止義務についてですが、通常は会社の就業規則にて
規定していたり、採用時の誓約書に書かせるケースがあり
一般的には有効ではありますが、今回のケースでは
競業避止義務は(もしそのような約束をしていたなら)前会社に対して
のものであり、その会社は「解散」しているわけですから
相談者様は義務を履行のしようがありません。

次の会社で採用されたならば、それらは採用される際に約束するもの
で、相談者様は内定通知は受けてはいますが、まだ採用されていない
ので、次の会社に対する競業避止義務は無いと思われます。

次の会社で実際採用され誓約をしたならばその6ヶ月ルールは有効と
なるでしょう。

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回答日時:2012年4月16日(月) 10:00 JSTお礼のコメントを書く

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