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回答プロ: 石井 章
ご相談者:20代/女性
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教えてください。
私は最初は知らなかったんですが、付き合って何年もたってから既婚者だと知りました
そして今彼は奥さんとの離婚の話し合い中です…。
奥さんは私の存在を知っています
【奥さん】
離婚条件が私と別れること。
そしたら他は何もいらない。
両家の両親と弁護士との本人との話し合いで出された書類が、
●公正証書の誓約書
別れる条件をみたせなかったら
彼が奥さんの実家に商売を始める時に貸していたお金を全額返すこと。別れなかった場合、金銭消費たいしゃく契約書を公使
●金銭消費たいしゃく契約書
別れなかった場合、全額返すと、彼の親と家を担保に書名するようにということでした。
彼は今会社も倒産し、お金もありません。
別れてしまえばいい話ですが、付き合いも長く別れる勇気も今の私にはありません。
法律的にはどのような効力があるのでしょうか?
これから別れない方向で行くにはどうしたら一番いいのか教えてください…
20代/女性 | 日付:2012年4月30日(月) 22:27 JST | 閲覧件数: 1,183
行政書士の石井章です。
公正証書は証拠力が高いことと、私製証書と違って、離婚の条件が実現されなければ、代金債務の支払いについて、公証人が作成した公正証書で、直ちに強制執行することが認められています。
金銭消費貸借契約と誓約書の2つの公正証書により、彼と連帯保証人(彼のご両親)は、離婚に関する誓約内容を履行しない場合、連帯して債務を履行しなければなりません。履行しないときは、直ちに強制執行(家を担保にして弁済)に服することを認めることになります。
しかし、誓約書の内容がはっきりとわかりませんが、別れるという意味が、結婚はせずに、いっさいの交際をしないこと、ということであったとしても、どうやってそれを証明するのでしょうか。
結婚届を出さないということであれば、理解できますが、交際しているかどうかを離婚した奥さんがどのようにして証明するのでしょう。
両親を巻き込み、弁護士をたてて、金銭消費貸借契約公正証書を作成するというのは、貸していたお金を返してもらう根拠に、無理なことがあるからではないでしょうか。
お金を借りて、10年が経過していれば、時効が成立しています。また、商人間の金の貸し借り等では、5年で時効となる場合があります。その辺の事実関係を確かめられて、弁護士等に相談してみられてはいかがでしょう。
公正証書の作成は、お2人の関係を絶つようにとの苦肉の策のようですが、お2人が強い意思をもって対処されるならば、解決の糸口は見つけられるのではないでしょうか。
回答日時:2012年5月 1日(火) 18:12 JSTお礼のコメントを書く
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