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住民税の分割納付

ご相談者:30代/女性

所得が多かった時の税金の支払いをできずに悩んでいます。
平成18年度の所得が、19年度より4倍近いので、所得が減った19年度に支払う税金が高く、貯金がないので、延滞金が増えているような状態です。18年度分の支払いを減らす事はできないでしょうか?

30代/女性 | 日付:2009年3月31日(火) 08:49 JST | 閲覧件数: 7,785

住民税の分割納付

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

住民税は前年分の所得に基づいて課税されるので
所得が大きく変動した方などは納付が大変になることがありますね。

税法という法律ですので
減額は難しいですが、
分割納付の方法があります。

お住まいの役所の住民税課へ出向いていただき、
ご事情を説明して、一度には無理なため
毎月納付できる金額をお約束してみてはいかがでしょうか。

担当者によってはなるべく多くの金額を納付するように
お約束をとる方もいらっしゃるかもしれませんが、
決めごとをして守れないと一番いけないと思われますので
ご自身で必ず納付できる金額をお約束いただけるとよろしいかと思います。

分割納付に伴う延滞税などは発生いたしますが
本税を納付してから計算されますし、
延滞税に延滞税は賦課されませんので
本税がすべて終わってから分割納付するおつもりでいれば
よろしいかと思います。

まずは役所へご相談に行ってみてください。
ご参考にしていただければ幸いです。
善処されることを願っております。

                        巻幡直美

回答日時:2009年4月 3日(金) 10:55 JSTお礼のコメントを書く

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