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賃金・賞与カット等についてあっせんを考えている

ご相談者:40代/男性

労働紛争(あっせん申請)をしようと思っています。

自分はうつ病で会社を自己都合退社しました。在職中に会社へ前妻への慰謝料名義で200万借り入れを申し込みましたが、
却下されました。?その後、賞与カット、給与カットをされました。?在職中に守秘義務不履行、人種差別言動、解雇通告とうれる言動で精神的苦痛をうけた。?退社時、精神喪失状態(対等な立場でない)で退職届けを記入し、会社からは、有給消化は嫌いと発言され、あと、一週間の勤務をお願いされたが、精神的に労務不能と断った。自分は、この一週間が有給消化されるものだと思っていたが、後に、給料は日割り計算になっていて支給日にはじめて知った。それに、傷病手当金受給資格が成立(待機期間3日間以上)できなくなり、損額を被った。
上記???についてあっせんしようしています。

40代/男性 | 日付:2009年4月22日(水) 00:15 JST | 閲覧件数: 1,594

あっせんなどで本来の賃金の支払いを求める事は可能です

際 慶子

こんにちは。冒頭の「200万借り入れを申し込みましたが、却下された」と言う部分については、前後の背景がはっきりしませんので、明確な回答はできませんが、一般的に私生活において発生した費用について、会社が補てんなり貸付なりをしなければならない義務はないと思われます。
その後の給与や賞与のカットがどのような理由で行われたのかがわかりませんが、賃金は労働条件のうちでも労働者の生活の基盤を成す最も重要なものであって、会社が高度の客観的合理的理由なく一方的に減額する事は許されませから、これについてあっせんなどで本来の賃金の支払いを求める事は可能です。
年次有給休暇の消化についてですが、年次有給休暇を取得する権利は法律上当然に発生するものですが、労働者側から「○月○日に取得したい。」と事前に時季を指定して取得するものであって、欠勤した日を事後に年休に振り替える事までは事業主に求めていません。
貴方が退職までの日数を有休にしたいと申し出ていたにもかかわらず、欠勤扱いになっていたのであれば、労働基準監督署に指導を申し出る事が可能です。
傷病手当金については、あっせん時に損害を被った事について相当金額を求めるのであれば、請求事項に加えると良いのではないでしょうか。

回答日時:2009年4月24日(金) 11:22 JSTお礼のコメントを書く

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