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離婚した娘の子(孫)を親族里親として育てられるか

ご相談者:40代/女性

恥ずかしい話ですが、19歳の娘が離婚をして1週間前から施設に子供(1歳半)を預けています。すぐにでも引き取りに行きたいのですが、現在小学生2人と専門学校生1人の学費・住宅ローンなどがあり経済的に厳しく、私もフルタイムで仕事をしており、主人からは「引き取って経済的・時間のやりくり・体力的・家族への影響などクリアして本当にやっていけるのか」と覚悟をつきつけられています。上の2人は私の連れ子で小学校低学年時に連れて再婚し、今回、孫を引き取ると、主人は3人の血のつながりのない子を育てることになります。色々な問題がある中、親族里親で手続きすれば補助があると聞いたのですが、1つでもクリアできればと思い質問しました。今回のケースは親族里親の対象になり、補助金がおりるでしょうか?どのような手続きになるのでしょうか?児童相談所の担当は、家庭引取りの手続きになると話をしていましたが、親族里親を扱ったことがないので調べて見ます。とのことでした。
孫は県外の施設に預けられており面会・面談ができず、電話で対応してもらっています。
ぜひ詳しく教えてください。

40代/女性 | 日付:2009年7月15日(水) 17:34 JST | 閲覧件数: 11,210

相談文だけでは、認定基準適合の判断はできません。

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
(1)現状の事実確認
お子様の要保護義務、養育義務のある娘さん、元夫=父の実態が把握できません。離婚に際し、子の親権、養育費についての取り決め等はしなかった(できなかった)。子の父だけでなく、子の母=娘さんも子の養育を放棄せざるを得ない状況。相談者さんが唯一、相談対象のお子様の養育について奔走しておられる実態ととらえてよろしいでしょうか。

(2)里親制度について
参照サイト:厚生労働省・里親制度の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv04/index.html
沖縄県・里親制度 http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=83&id=7238&page=1

児童福祉法で里親は「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望するものであって、都道府県知事が適当と認める者をいう」と定義しています。
また里親の認定等に関する省令で、養育里親、短期里親、専門里親、親族里親の4種に分け、それぞれ子の要件に適した里親に養育を委託し、委託料(養育費)5万円程度のほか、医療費の公費負担、学校の費用支給の支給もされます。

(3)里親になるための手続き(認定結果まで3〜6ヶ月程度)
里親希望→児童相談所に「里親申し込み」→児童相談所による「申込人」家庭調査→知事or指定都市市長→社会福祉審議会諮問→社会福祉審議会答申→知事or指定都市市長→「登録申請可認定」→「里親登録」

なお、「里親申込み」するためには「認定基準を満たす」必要があります。
その、里親認定基準には、「里親申込者の基本要件」「家庭及び構成員の状況」「家庭及び住居環境」、また「対象児童要件」として、対象児童が次の2要件に該当する場合と言う項目もあります。
(ア) 両親その他児童を現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できないこと。
(イ) 現に、児童養護施設、乳児院、一時保護所若しくは児童自立支援施設に入所し、又は一時保護の委託をしており、当該入所又は委託の前に、当該児童と生計を一にしていない親族に引き取られること。

(4)結論
相談者さんおたずねの、親族里親には上記項目のような詳細な認定基準があり、個人情報を含む詳細な状況を把握しないと、認定基準に合致するかどうかの判断ができません。 

詳しいご相談をご希望の場合、業務上の対応(有料相談30分単位2625円)となりますことをご理解下さい。

いずれにしましても、相談者さんのお孫さんが、一日も早く愛情をもって養育される環境が整いますようねがっております

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回答日時:2009年7月16日(木) 08:25 JSTお礼のコメントを書く

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