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離婚。

ご相談者:40代/女性

結婚生活23年目で離婚を考えています。原因は主人の借金です。それも結婚当初より、時々ありそのたびに主人の親の援助や生活費からの貯金にて返済してきました。先日、消費者金融に300万借金があるのをたまたま主人のカバンの中にキャッシングカードがあるのを見つけてしりました。他にも借金があるかもしれません。
主人の態度は見つけた私が悪いような態度で話もしたがりません。離婚には応じると常々言っています。長女(21歳公務員)長男(19歳大学2回生)も借金癖は治らないから離婚するべきだと言っている事もあり、今まで子供のこともあり我慢してきましたが、離婚を考えようと思っています。
問題になるのが、現在の住居についてです。購入時(1500万)に私の親の援助(500万)があったので1/3は私名義、2/3が主人名義(1000万住宅ローン)になっています。このまま財産分与を求め、すべて私名義にしたいと思っていますが、主人名義の住宅ローンが750万残金あり今後どうすればいいのかわかりません。私は派遣社員でローンがくめるかどうかもわかりませんが、私がローンが組めないなら長女が組んでもいいと言ってくれています。なお、今回離婚原因はすべて主人にあると思っていますので慰謝料も請求するつもりです。どのような手続きが必要になるか、教えてください。

40代/女性 | 日付:2009年7月19日(日) 21:04 JST | 閲覧件数: 1,431

借換を含む代替案(債務者変更を含む)を検討して下さい。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご主人が離婚に応じるということであれば、当事者同士の協議による離婚が可能です。
ご質問の財産分与についてですが、不動産に設定された抵当権の債務者がご主人とされている以上、債権者の承諾なしでご主人の持ち分を奥様に移転すると期限の利益を失い、債務残額の一括請求をされる危険があります。
ご主人及び長女と協議のうえ、借換えを前提とする代替案を考慮する必要があります。
また、現在のローン会社に財産分与を前提とした、ご主人から他への債務者変更が可能かどうかを事前に打診してみるのものも方法です。尚、離婚協議書についてはできるだけ公正証書で作成するようにしましょう。もし、当事者同士の協議ができない場合は、家庭裁判所での調停手続きが必要です。

回答日時:2009年7月26日(日) 16:01 JSTお礼のコメントを書く

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