(全回答数:2 件 / )
以前こちらの掲示板で知人との金銭トラブルについて相談させてもらった者です。
その後司法書士立会いの下で本人と話し合いをし、当人の知人を保証人としてつけて、毎月5日に1万円ずつ返済していくという約束を取り付けました。
きちんと返してくれれば何の問題もなかったのですがまたお金を返してくれなくなって困っています。
きちんと返済してくれたのは最初の一月だけ、翌月には20日過ぎまで遅れると連絡してきて(この時までは払ってくれました)、さらに3ヶ月目からは払ってくれなくなり結局2ヶ月分の返済は滞ったままです。
お金を振り込んだ、とすぐに入金確認できない土日に連絡してきて月曜日まで引き伸ばし月曜日になったら振込みを頼んだ友人に持ち逃げされたとか都合がつかなかったとか言い訳をしてきます。
今月に入ってからずっとこのパターンの繰り返しです。
当然保証人に連絡して払ってくれるようにと言ったのですが向こうは「そちらの対応が甘いからだ、自分も彼女にお金を貸しているし返済の肩代わりをする意思はない」と言う始末です。
保証人はその後電話で連絡をしても転送電話につながってしまい連絡をくれと言っても連絡してきません。
それでとにかく連絡のつく本人と話をし返済してくれるようにと言っているのですがお金がないとか何とか言って結局2000円しか振り込んで来ません。
仕事先を教えろと再三聞いてやっと昨日教えてきたのですが電話帳などで調べてもそんな名前の会社はどこにも載っていないのです。
その会社が実在しているか調べる方法はあるのでしょうか?
司法書士事務所で相談することになる前にも何度も嘘をつかれているので詐欺として警察に相談することも考えたのですがそれは可能なのでしょうか?
どなたか教えてくださいますようよろしくお願い致します。
| nanase / 30代 | 女性 | 2009年5月27日 09:11 JST |
ご相談文を法的な視点で整理し、対応策を考えると次のようになります。
(1)刑法上の詐欺は「はじめからだますつもりで、金銭などを実際に騙し取る」ことで、ご相談のケースは当てはまりません。
(2)司法書士事務所できちんと保証人もつけて借入れの書面を作成された。⇒裁判上の請求をするとき「貸金があり、借主、保証人に返済義務がある」証拠書類になります。
(3)借主、保証人が返済期限を守らない場合、内容証明郵便で返済を促す。それでも自主的に返済に応じない場合は、簡易裁判所に支払督促を申し立てる、貸金返還の民事裁判を起こすという法的回収手段があります。
(4)現実に資金を回収するときの課題
支払督促が認められた、裁判に勝訴した場合でも、裁判所が相談者さんに取立てする権利を認めてくれたに過ぎず、裁判所は相手方から集金はしてくれません。別途相手の給与や財産(預金や土地建物など)の差押えを裁判所に申し立てて回収します。このとき、勤務先や預金口座などをつかんでおく必要があります。また、退職した、残高がないなど 相手に支払能力がなければ実際の取立てができません。「ない袖は振れぬ」が一番強いという皮肉な結果となります。
| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年5月27日 10:14 JST |
早速教えていただきありがとうございます。
警察ではなく裁判所にいくしかないのですね・・・・。
返済の約束を決めた時お世話になった司法書士さんに相談した方が良さそうですね。
またお願いしてみます、本当にありがとうございました。
| nanase / 30代 | 女性 | 2009年5月27日 20:09 JST |