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ネットでのカード販売は無効な場合はないか

(全回答数:3 件 / )

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クレジットカードはサインがないと無効なのではないでしょうか?
せめてカードの裏面の3、4桁の番号がないと無効ではないでしょうか?
この判例とか、法律を知っている方いませんでしょうか? こう、思うでもOKです。私の友人が、29歳の統合失調症の息子に勝手に厳重保管していたカードの番号を使われて困っております。現在非常に困っております。

| yuuyuu007009 / 50代 | 男性 | 2009年12月31日 10:41 JST |

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ネットに関する法律は、あまり詳しくはありませんけれども、一つお伺いいたします。
その息子さんについては、精神的な障害をお持ちですね。そうしますと「後見人」ある
いは「保佐人」登録はなされていませんか?
通常、家庭裁判所に親族若しくは検察官の申立により、「後見人(一時期前ですと、
「禁治産者宣告」「準禁治産者宣告」と言われました。)」登録が認められるケースも
ありと思われます。
またカード会社に対しては、速やかにその旨を申し出て、抗弁にて支払い停止を
してもらって下さい。

詳細に関しては、弁護士などへご相談なさることをお勧めします。

| ゲストユーザ: 若山 和由 / | | 2010年1月 3日 04:25 JST |

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レス有難うございます。

以前、家族が強制的に入院させたことがあり、その時に「後見人」と思いますが、登録したように聞いております。
その後、息子がやったことに責任を取れないので裁判所に解除したいといったら、解除手続きはないように言われたそうです。
理由は27歳なので、自己の問題であり両親には及ばないと言われたそうです。
上記、本当でしょうかね? 

「後見人」であると、息子の責任は「後見人」の責任になるのでしょうか?


なお、レス頂いたように、抗弁するように伝えます。

| yuuyuu007009 / 50代 | 男性 | 2010年1月 3日 10:11 JST |

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「後見人」登録がなされますと、後見人の行為に関しては取消することが出来る、とされます。ご指摘の通り、既に成人されていますので、親御さん(親権者)への責任までは原則と
して問われません(実務上、カード等の契約に関して、親権者が同居していたとしても、個人
情報の漏洩を防ぐ為、本人以外には、内容の開示はおろか、請求も出来ません。)。
ですので、まずはカード会社に対し、上記の旨を説明し、抗弁権を主張なさってみてはいかがでしょうか?

| ゲストユーザ: 若山 和由 / | | 2010年1月 4日 18:19 JST |



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