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色々なHPやこちらの掲示板を見ても解決方法がみつからず、どなたか教えてくださらないかと投稿しました。
内容は・・・
父が私に了解を得ず、私名義の銀行口座のキャッシュローンを利用していました。
父が亡くなり、その事実が判明しました。
この場合、私が引き続き返済していかなければならないのでしょうか。
高額のため、月々返済するのも私にはきつく、どうすればいいのか悩んでいます。
何か、良い方法がありましたら、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
| くーたん / 40代 | 女性 | 2010年2月15日 19:52 JST |
通常ですと、本人名義の借財に関しては、本人が支払い義務を有するのが原則です。
ただし、今回のケースですと、相続から3カ月以内に関しては、相続放棄が出来ます。
もし3か月以内でしたら、速やかに家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをして下さい。
またそうでない場合であったとしても、名義の冒用である旨を主張して、支払いを拒否
することもできます。詳細に関しては、ご相談を下さいませ。
TEL:0120-957-537
| ゲストユーザ: 若山 和由 / | | 2010年2月16日 10:12 JST |