障害年金の請求お忘れではないですか?

障害年金の請求
   お忘れではないですか?

精神疾患(うつ病等)でお悩みの方!

障害年金はとても制度自体が複雑で、かつ現在においても、制度自体の認知度が非常に低い制度です。
そのため、本来は受け取ることができる方でも受け取っておられないという現状があります。

障害年金3つのポイント

障害年金は、現役世代の「病気で働けない方」への
所得保証です。

→高齢になると受け取る「老齢年金」と別の制度です。

働いても、障害状態によっては受け取る事ができます。

→特定の事実で認定されるケースがあるからです。

精神疾患(うつ病・躁鬱病・統合失調症)も支給の対象です。

→現役世代で、休職~退職を経て、請求されるケースが増えています。

  • ペースメーカー装着
  • 人工透析
  • 人工肛門増設
  • 人工関節置換 など
  • →働けていても支給対象となります。
  • 悪性新生物(全般)
  • 肝機能障害
  • 糖尿病
  • 精神疾患(うつ病 等)
  • 特定疾患(難病)

障害年金請求時、はじめに確認する事

障害年金の請求を考えた時にまずしなければならないこと。
それは年金加入記録の確認です。
請求しようとしている障害について初めて病院にかかった時、どの年金制度に加入していましたか?
そして加入してからどのくらいが経過していたでしょうか。

まずこれらを確認することで、大体の予想がつきます。
「障害年金を請求する資格」を満たしているかどうか、です。
保険料をある程度納めていた(または免除されていた)状態でなければ、原則として請求は難しいものになります。
*20歳前に初診日がある場合を除きます

とは言え、ここでわかる事はあくまでも大体の事です。
どんなに記憶力の高い方でも、加入月数のうち何月分納めたか、正確には普通わからないものです。
最終的な確認は年金事務所または役場で行うことになります。

障害年金申請
こんな事でお悩みではないですか?

請求の仕方がわからない

誰に相談したら良いの?

障害年金が受給できるか不安

年金事務所(役所)が親身になってくれない

いつまでも書類が揃わない

依頼して安心
  • 東京都 Aさん(30代女性・厚生年金・うつ病)
  • 年金請求にあたり、ご尽力頂きありがとうございました。
    こちらの質問にいつも的確なお返事を頂き、さすがと感じました。
    お話を伺う事で大変気を楽にすることができました。
    こういう制度は難しいとは思っていても、想像以上です。
    ノウハウを持っていらっしゃる社労士に依頼して正解だったと思います。
  • 神奈川県 Hさん(30代女性・厚生年金・統合失調症)
  • 仕事柄ケアマネをしていたので書類書くのは得意ですが、これは別なのでやはり専門家にチェックしてもらおうと思います。
    親戚の成年後見人の申請も一から全てやった過去もありますが、今回はそれとは全く違うものなので…。
    今まで沢山の社労士さんに相談しましたが貴方様が一番親切丁寧でしたのでお手伝いしてもらいたいと思いました。

一人ひとり病状が異なるように、制度自体が非常に複雑な障害年金制度においては、請求形態も一人ひとり異なります。100人いれば100通り、それ以上の請求方針を検討するべきです。
また、障害年金を受給することに、少なからず後ろめたいとお感じの方もいらっしゃるかと思います。しかし、ご病気が快方に向かうまでの一時の間、障害年金を活用して、ゆっくりお体を休めるのも一つの方法です。
そのようなご不安なお気持ちも、一人で悩まず、ぜひ気軽にご相談ください。

障害年金専門の社会保険労務士事務所

社会保険労務士事務所ステラコンサルティングでは、障害年金請求に関するご相談・障害年金請求手続き申請代行を行っております。
当事務所で特に力を入れている分野が、統合失調症、うつ病、躁うつ病などの精神疾患です。
「制度を知らない」「わからない」「調べても、手続きが複雑」などが原因で、年金や支援を受けられていない方がいらっしゃいます。
障害年金は、条件を満たせばほとんどの病気やケガが対象になります。
お一人で悩まれずに、まずは是非ご相談下さい。

 

 

お申し込みの流れ

まずメールにてお問い合わせ下さい。
頂いた内容で請求の可能性をご返信させて頂きます。
(場合によって、より詳細を伺うことがあります)

メールでのご相談の上、必要に応じて、日時等を設定の上ご面談をさせて頂きます。
(遠方の方はそのままメールにてヒアリングさせて頂きます)

ご面談の際に、詳細のヒアリングと、受任した場合の請求方針についてご説明させて頂きます。

ご面談の結果、ご納得頂き当事務所にて請求を代行させて頂く場合、
担当の社会保険労務士が請求を受任致します。
その場合、年金請求者(またはそのご親族等)と委任契約を締結します。

実際にご依頼頂くかどうかは、ご面談頂いた結果でお決め頂けます。
そこまでご相談費用は発生致しませんのでご安心ください。
(遠方の場合、交通費のみ頂戴する場合があります)

また、依頼をするかどうかは、ご相談の時に決めていただく必要はございません。
一度ご家族とお話し合いをされてから決めていただいても、もちろん結構です。

受任頂いた後、「必要書類の入手」「医師への説明」「請求手続きの代行」をいたします。
この際、着手金+その他実費を申し受けます。

年金、又は一時金受給頂けた時のみ、報酬金が発生いたします。

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FAX番号 --
<半角数字入力> 例:03-1234-5678
障害年金について* かなり調べた わからない点がある ほとんどわからない
年金請求者とのご関係* ご本人 配偶者 父母 その他

その他

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