架空請求 ~ 後編 ~

  • 2009年3月11日(水) 23:09 JST
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古家 秀樹 それでは、前回の架空請求について少しだけ指摘していきましょう!
 
 本当に民事訴訟を提起したときは、原告から提出された 「訴状」 「準備書面」 「証拠書類」 等が裁判所を通じて被告に対して送達されます。

 裁判所を通じて送達されるのであって、法務局認定法人 訴訟通達管理局という名の所から送達はされません。

 法務局認定法人 訴訟通達管理局??

 今回の葉書は債権回収の内容になっていますね。債権回収は、弁護士もしくは認定司法書士が債権者の代理人となって行えるのみでそれ以外の者は一切行うことができません。しかし 「債権管理回収業に関する特別措置法」 という法律もと法務大臣から許可を受けた株式会社については、債権回収業務が可能となります。

 この考えにおいても、法務局認定はおかしいですね。

そもそも法務局は登記や供託などを扱う役所なので、債権回収は関係ありません。

 次に 「最終通告」 についてですが最終通告って…このハガキが初めてなのに 「最終」 はないだろ…説明終わりです (笑


《対処法》
架空請求に対する対処方法は、架空請求に関するハガキ等が届いたときは、ゴミ箱へシュートして無視をするということです。絶対にやってはいけないことは、ハガキに記載されている電話番号に連絡してしまうことです。電話をしてしまうと、そこから個人情報が漏れてしまいますからね。

《伝言》
今日のコラムを読んでくれた方の周りでもし架空請求で悩んでいる人がいらっしゃいましたらこのコラムを読ませてあげて下さい。

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