離婚サポートの流れvol.2
- 2009年6月24日(水) 11:05 JST
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- 投稿者:
- 松下 豊太郎
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- 4,726
離婚サポートの流れvol.2
「悩み辞典」上手な活用法
離婚サポートⅡ〔段階別サポート〕
(1)離婚の意思は?
ⅰ双方あり⇒離婚の合意ができた ⇒(2)離婚合意ある場合の条件調整へ
ⅱ一方のみ⇒課題「修復の可能性はどうか、相手が離婚に応じない理由はどこにあるのか」
話合い可能⇒〔サポート対象です〕
離婚せず修復する合意ができた⇒合意内容を書類に作成⇒(4)「夫婦関係修復協議書」
離婚合意ができた⇒(2)離婚合意ある場合の条件調整へ
話合い不可 ⇒[1]家庭裁判所手続へ⇒下記〔参考〕をご覧ください。
(2)離婚合意ある場合の条件調整〔サポート可能です〕
○調整が必要な条件の事例(ご夫婦の状況により種々様々です)
(a)お子様の親権(b)養育費(c)財産分与(d)慰謝料(e)その他の条件
ⅰ話合いで合意ができた場合⇒ (3)離婚協議書の作成へ〔サポート可能です〕
ⅱ話合い合意ができない場合⇒[1]家庭裁判所手続へ⇒下記〔参考〕をご覧ください
(3)離婚協議書の作成〔サポート可能です〕
離婚に際しての契約書です。離婚に伴い合意した条件を文書にして、後日「そんな約束した?」といった口約束だけですまして、水掛け論にならないようにしておきたいものです。
ⅰ当事者ご自身で作成する。〔サポート可能です〕
ⅱ専門家に作成を依頼する。〔サポート可能です〕
ⅱ公正証書を作成する。〔サポート可能です〕
(4)夫婦関係修復協議書の作成〔サポート可能です〕
ⅰ当事者ご自身で作成する。〔サポート可能です〕
ⅱ専門家に作成を依頼する。〔サポート可能です〕
ⅲ公証役場で宣誓認証する。〔サポート可能です〕
〔参考〕
[1]家庭裁判所手続 ⇒家庭裁判所提出書類作成⇒司法書士・弁護士の領域』
⇒『代理人として家庭裁判所での活動は弁護士の領域』
離婚or円満解決調停申立
→調停成立→円満解決→修復し婚姻継続
→離婚合意→調停離婚成立
→調停不成立→審判の対象→審判離婚
→調停不成立→離婚裁判→離婚を認める判決→裁判離婚成立
→離婚を認めない判決→離婚できない
なお、調停・審判・裁判で離婚が決定した場合、
裁判所の書類に基づく「離婚の届出」などの手続は行政書士の領域です。
(5)明日に向かって、希望の一歩を踏み出しましょう。
一時的な、恨みつらみ、感情的なしこりとは別の視点で、冷静に考え、有利に離婚を進めるために、あなたが必要とする「専門家」の力を借りましょう。
心の問題ととらえ、「専門家」のカウンセリングを受けたり、法的な問題ととらえ「離婚法務の専門家」のアドバイスをうけたり、そして、明日に希望を持って一歩踏み出しましょう。
悩み辞典には、いろいろな分野の専門家の方が登録しておられます。
あなたが必要とする「専門家」を選び、文字通り明日が「明るい日」となりますよう、願っております。