遺言書なんか単なる紙切れじゃないかとお思いかもしれませんが、
遺言書があるのとないのでは全く違います。
①遺産をめぐるトラブルを避けることができる
まず、遺言書が無いことで遺された家族を遺産をめぐるトラブルに巻き込んでしまう危険があります。自分の家族はそんなことではもめるはずが無いと思っていても、ちょっとしたことからトラブルに発展してしまうことが多いことも事実です。
『遺言相続』のほうがトラブルが少ないと言われています。
②煩雑な手続きを避けることができる
例えば、銀行預金。
あなたが亡くなると、あなたの名義の預金口座は凍結されてしまい、1円も引き出せなくなります。
そんなとき、公正証書遺言があれば相続人の戸籍謄本と身分証明書を合わせて銀行に持っていくだけで、預金口座の凍結が解除され、即、預金を引き出すことが出来ます。
遺言書が無いと、遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作り、すべての相続人の署名捺印が必要になります。
そのためには、まず相続財産を把握するために金庫などを片っ端から調べ、貯金通帳、郵便物、株券、権利書などがないか探さなくてはなりません。不動産があれば不動産の登記簿謄本、不動産の評価証明書などを集めなければなりません。
また、相続人を確定するためには、あなたが生まれてから亡くなるまでの一生分の戸籍謄本や除籍謄本、家族(相続人)全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書も必要になります。
これらすべてを一般の人がかき集めるのは非常に面倒で多くの時間を費やすことになります。
さらに、遺産分割協議をするためには、他の相続人との連絡調整をする必要がありますが、居所がつかめないなんてことも決して珍しくありません。
これだけのことをするために費やす時間と費用はばかになりません。
③遺言書は決してネガティブなものではありません
遺言書は「死」と結びついているためネガティブなイメージで捉えがちです。「遺書」と混同してそのようなイメージを持っておられる方もいるかもしれません。
まだ遺言書を書くことに抵抗を感じているのであれば、想像してみてください。遺言書を書いておくことで、家族など救われる人がいるのです。相続の際、争いごとになって(よく「争続」と言われたりします)、残された家族に不安や心理的負担を与えないために、『今』元気なうちに自分なりの意思表示をすることが重要です。
ご自身の人生に悔いを残さないためにも、遺言書によって、自分の意思表示を残してはどうでしょうか。
遺言書は明るい未来を築いていくためのものです。決してネガティブなものではありません。
遺言書は愛する家族へあなたの『想い』を伝えるメッセージなのです。