人が亡くなると「相続」が開始されます。
「相続」とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が引き継ぐことです。
では、相続人になれる人なれない人の範囲はどこからどこまでか、ご存知ですか?
(遺言書がない場合)
まず、被相続人の配偶者(夫・妻)は無条件で相続人となります。
そして次からは順位があり、先順位の人がいると後順位の人は相続人にはなれません。
第一順位 子
第二順位 親
第三順位 兄弟姉妹
それでは、残された方々が次のような場合は誰が相続人となるのでしょうか。
例) 遺言書がない場合
被相続人 夫A
夫Aより先に死亡の妻 妻B(死亡)
Aより先に死亡のAの子 子C(死亡)
Cの子(Aの孫) 孫D
Aの父 父E
Aの母 母F
答えは、孫Dです。
第一順位の「子C」がいないため、第二順位の「親EF」である父E母Fが相続人になるかと思いきや、「孫D」は「代襲相続(たいしゅうそうぞく)」という制度によって、先に亡くなった「子C」の代わりに相続人になるのです(子→孫→曾孫…、と続く)。
ここで、孫Dを中心に相続トラブルが起きることも多々あり得ます。
未然に防ぎましょう。あなたのお孫さんのために。
次回は、また少し複雑な相続人について、書きたいと思います。