相続 第二弾 どれだけもらえる?

  • 2009年8月11日(火) 01:46 JST
  • 投稿者:
  • 閲覧数
    2,960
前回、残された者のうち誰が相続人になるか、というお話をしました。
その続きで、今回はこのようなケースです。

例)
被相続人(今回亡くなった人)  夫A
Aの妻             妻B
Aの子             子C
Aの前妻            前妻D
Aと前妻Dとの間に生まれた子  子E
Aの愛人            愛人F
Aと愛人Fとの間に生まれた子  子G(認知済み)

さて、夫Aの遺産が1,000万円あったとして、誰がどれだけ相続できるのでしょう?

答えは、
妻B 500万円
子C 200万円
子E 200万円
子G 100万円
です。

前妻Dは既に婚姻関係にないので相続人になれませんが、子Eは嫡出子(婚姻関係のもと生まれた子)なので、OK。

愛人Fは当然相続人になれません。問題は子Gです。もし認知をしていなかったら、原則、法律に定まった相続人にはなれませんが、今回のケースは認知をしているので相続人になることができます。

ただし、非嫡出子(婚姻関係にない2人の間に生まれた子)であるので、相続分は嫡出子の2分の1となります。

ちなみに、養子の場合は実子と同じ相続分となりますので、もし愛人Fの子Gにも実子と同じ相続分を、と思うのなら養子縁組をすればOKです。

もっと見る

Clip to Evernote
このエントリーをはてなブックマークに追加

新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら