離婚後の手続いろいろvol.2~戸籍と姓(氏)・続~

離婚後の手続いろいろvol.2 ~戸籍と姓(氏)・続~

□婚姻中の姓(氏)を引き続き名乗りたいとき・・
〔原則〕
離婚届と同時、または離婚した日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。⇒必要なのは署名と印鑑だけです。理由書も相手の承諾も不要です。
〔例外1〕
3ヶ月を過ぎた場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の審判」を申し立てることになります。
「氏の変更許可」には「やむを得ない事由」が必要で、かなり厳しく判断されていますが、離婚にともなう場合には比較的緩やかなようです。
〔例外2〕
いったん旧姓に戻した姓を、やはり、婚姻中の姓に戻したいというような場合も、家庭裁判所に「氏の変更許可の審判」を申し立てることになります。
例えば、子供が姓の変更を嫌がるので、親の方が子供と同じ姓に戻すというケースでは許可されることが多いようです。

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