【相続人が50人!?】
- 2009年10月20日(火) 00:10 JST
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- 投稿者:
- 古家 秀樹
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【相続人が30人!?】
法律的に、原則、相続人になる権利があるのは、配偶者、子、両親、兄弟姉妹等です。
また、子が生存しているなら配偶者と子供が相続人となり、亡くなった配偶者の両親と兄弟姉妹は
相続人から外されます。
普通の一般的な家庭を想像してみると、両親と子供2人の場合、両親の一方が亡くなった場合には、
配偶者と子供2人が相続人になる可能性がありますので相続人の人数は3人という感じですよね。
相続手続というのは結構面倒です。
被相続人(故人)の名義を相続人の名義に変えるには、相続人全員が話し合って合意し、全員の署名
押印や印鑑証明が必要になってくる場合が多いのです。
まぁ、3人くらいなら多少面倒でも何とかなると思いますが、
しかし、これが30人となると…。
相続人が30人なんて、ありえない話と思われるかもしれません。
でも、ありえなくもないのです。
どういう場合かと言いますと、
相続手続をやらずに、何年も何十年もほったらかしにしていたときです。
例えば、祖父名義の相続手続きがなされていない場合に、手続きがお孫さんの代になった場合には、
10名以上の相続人が出てくることも珍しくはありません。
相続が始まったら、
お子様のためにも早めに手続をするのがいいでしょう。