離婚後の手続いろいろvol.4 ~各種の変更届など~

離婚後の手続いろいろvol.4  ~各種の変更届など~

~役所などに出す各種の変更届~

□住民登録関係
1離婚後に住所が変わる場合は、住民登録関係の届出が必要です。離婚届と同じ市町村の場合でも、戸籍の届けと住民登録の届けは制度が違うので別個の手続をしなければなりません。
2また、印鑑登録をしている場合には、この届出も忘れないようにしましょう。
・同じ市町村での転居の場合⇒転居届
・他の市町村への転居の場合⇒転出届(旧住所)、転入届(新住所)
・世帯主の変更⇒世帯主変更届

□学校関係
 小中学校(義務教育)の就学児童等のばあい、その手続も必要です。早めに学校と相談してください。

□年金・健康保険関係
  夫がサラリーマン、妻が専業主婦の場合、妻は自動的に夫の健康保険・年金に加入するため、妻が直接 手続することは不要でした。しかし、離婚により、サラリーマンの妻でなくなるため、国民年金、国民健康保険への加入手続きをしなければなりません。
・年金・健康保険・・・サラリーマンの妻などであれば⇒国民年金・国民健康保険への変更

□運転免許証
 姓が変わる場合、住所や本籍が変わる場合、変更手続が必要となります。

□その他、住所や姓の変更手続が必要な場合それぞれの手続
・銀行口座の名義変更、生命保険の名義変更、パスポート、クレジットカードなど

□郵便物の受取りについて
・郵便局への転居通知(転送)

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